審決(実用新案登録願拒絶査定に対する審判の審決)取消

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事件番号
昭和52(行ツ)28
裁判年月日
昭和55年1月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第129号43頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(行ケ)102

判示事項

実用新案登録を受ける権利の共有者の一員が訴を提起してその共有にかかる権利に関する審決の取消を求めることと保存行為

裁判要旨

実用新案登録を受ける権利の共有者の、一員が訴を提起してその共有にかかる権利に関する審決の取消を求めることは、右共有にかかる権利についての民法二五二条但書にいう保存行為に該当しない。

参照法条

民法252条但書,実用新案法9条1項〈先の出願の取下げ等〉,実用新案法35条〈削除〉,特許法37条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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