登録料の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
実用新案権を維持するには、設定登録日から存続期間満了まで毎年登録料を納付する必要があります。第1年〜第3年分は出願と同時に一括納付し、第4年以後は前年までに毎年納付する仕組みです。納付を怠った場合の追納・割増登録料や権利回復、既納登録料の返還についても条文で定められています。
| 区分 | 納付時期 | 金額・要件 |
|---|---|---|
| 第1〜3年分 | 出願と同時に一括納付 | 一件ごとの額+請求項ごとの額 |
| 第4年以後分 | 前年以前に納付 | 一件ごとの額+請求項ごとの額 |
| 納付期限の延長 | 長官へ請求 | 30日以内で延長可 |
| 期限徒過(延長後) | 理由消滅後14日等 | 期間経過後6月以内に追納可 |
| 追納(第32条第2項等) | 期間経過後6月以内 | 登録料と同額の割増登録料も必要 |
| 納付なしの効果(第4年以後) | 追納期間内に未納 | 第32条第2項の期間経過時に遡り消滅 |
| 納付なしの効果(猶予分) | 追納期間内に未納 | 初めから存在しなかったものとみなす |
| 回復(第33条の2) | 消滅等から一定期間内 | 登録料・割増登録料の追納で回復 |
| 登録料の返還 | 請求により | 過誤納・却下確定・無効審決確定後等 |
登録料について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。