実用新案法 昭和三十四年法律第百二十三号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第13条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
実用新案技術評価ステップ 1 / 1 実用新案技術評価実用新案技術評価について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
実用新案法模造品製造差止等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和61(オ)30
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年7月19日 その他
登載
民集 第42巻6号489頁
参照法条
不正競争防止法1条1項1号,実用新案法13条の3第1項
判示事項
一 氏名、商号、商標等自己の商品たることを示す表示が不正競争防止法一条一項一号の周知性を具備すべき時点 二 出願公開後に実用新案登録請求の範囲が補正により減縮された場合における実用新案法一三条の三第一項所定の補償金支払請求と第三者が右補正後の実用新案登録請求の範囲の内容を知ることの要否
裁判要旨一 氏名、商号、商標等自己の商品たることを示す表示が不正競争防止法一条一項一号の周知性を具備すべき時点は、同号に該当する商品主体混同行為の差止請求の関係では差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時、右行為による損害賠償請求の関係では損害賠償請求の対象である行為のされた時である。
二 第三者が出願公開のされた実用新案登録出願に係る考案の内容を知つた後に実用新案登録請求の範囲が補正された場合において、その補正が実用新案登録請求の範囲を減縮するものであつて、第三者の実施に係る物品が補正の前後を通じて考案の技術的範囲に属するときは、実用新案登録出願人が第三者に対して実用新案法一三条の三第一項所定の補償金の支払を請求するためには、第三者が実用新案登録出願人による再度の警告等により補正後の実用新案登録請求の範囲の内容を知ることを要しない。

条文原文

原文ママ
実用新案法 第13条
第十三条特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
2特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。
3特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。

一次情報