実用新案法 / テーマ別まとめ

実用新案技術評価

実用新案技術評価の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

実用新案技術評価は、実体審査を経ずに登録される実用新案について、その考案が公知技術に照らして有効かどうかを特許庁が客観的に評価する制度です。何人も請求でき、実用新案権者が権利行使をする際などに、この評価書を相手方に提示することが実用新案法上求められています。ここでは請求できる範囲・時期や、評価書作成・通知の手続を整理しています。

実用新案技術評価
項目内容請求できる時期通知・送達
請求できる人何人でも請求可――
評価の対象新規性・進歩性等に関する規定出願中または登録後―
請求単位請求項ごとに可二以上の請求項がある場合―
消滅後の請求消滅後も請求可無効審判で無効確定後は不可―
特許出願後の請求登録に基づく特許出願後は不可特許法46条の2第1項の出願後―
請求の取下げ取下げ不可請求後は常に不可―
請求後の特許出願出願人等以外の請求後に特許出願請求は不成立とみなされる請求人に通知
公報掲載請求があった旨を実用新案公報に掲載公報発行前後で掲載時期が異なる―
出願人等への通知出願人等以外からの請求を通知請求があったとき出願人・権利者に通知
評価書の送達評価書謄本を送達作成されたとき請求人(第三者請求時は出願人等にも)
  • 評価の対象は第3条第1項第3号・第2項(同号の考案に限る)、第3条の2、第7条第1項から第3項まで及び第6項の規定に係るものに限られます。
  • 評価書作成には特許法第47条第2項が準用されます。
  • 請求人が実用新案登録出願人・実用新案権者であるか否かで、通知・送達の相手方が変わります。
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実用新案技術評価

実用新案技術評価について、条文は何を定めているか。

第12条実用新案技術評価の請求誰でも実用新案技術評価を請求できる7項判例なし
  • 特許庁長官に対し、考案の新規性等に関する評価を請求できる
  • 請求項が2以上あれば請求項ごとに請求できる
  • 権利消滅後も請求可能だが、無効審判で無効になった後は不可
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第13条請求があった旨は公報に掲載される3項判例 1件
  • 公報発行前の請求は発行時か発行後遅滞なく掲載
  • 公報発行後の請求はその後遅滞なく掲載
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第13条実用新案法

一 氏名、商号、商標等自己の商品たることを示す表示が不正競争防止法一条一項一号の周知性を具備すべき時点
二 出願公開後に実用新案登録請求の範囲が補正により減縮された場合における実用新案法一三条の三第一項所定の補償金支払請求と第三者が右補正後の実用新案登録請求の範囲の内容を知ることの要否

裁判要旨一 氏名、商号、商標等自己の商品たることを示す表示が不正競争防止法一条一項一号の周知性を具備すべき時点は、同号に該当する商品主体混同行為の差止請求の関係では差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時、右行為による損害賠償請求の関係では損害賠償請求の対象である行為のされた時である。
二 第三者が出願公開のされた実用新案登録出願に係る考案の内容を知つた後に実用新案登録請求の範囲が補正された場合において、その補正が実用新案登録請求の範囲を減縮するものであつて、第三者の実施に係る物品が補正の前後を通じて考案の技術的範囲に属するときは、実用新案登録出願人が第三者に対して実用新案法一三条の三第一項所定の補償金の支払を請求するためには、第三者が実用新案登録出願人による再度の警告等により補正後の実用新案登録請求の範囲の内容を知ることを要しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年7月19日 昭和61(オ)30
登載
民集 第42巻6号489頁
参照法条
不正競争防止法1条1項1号,実用新案法13条の3第1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

実用新案法 第12条(実用新案技術評価の請求) 詳細ページ
(実用新案技術評価の請求)
第十二条実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。
2前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
3前二項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされた後は、することができない。
4特許庁長官は、第一項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。
5特許法第四十七条第二項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。
6第一項の規定による請求は、取り下げることができない。
7実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第一項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。
実用新案法 第13条 詳細ページ
第十三条特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
2特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。
3特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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