実用新案技術評価の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
実用新案技術評価は、実体審査を経ずに登録される実用新案について、その考案が公知技術に照らして有効かどうかを特許庁が客観的に評価する制度です。何人も請求でき、実用新案権者が権利行使をする際などに、この評価書を相手方に提示することが実用新案法上求められています。ここでは請求できる範囲・時期や、評価書作成・通知の手続を整理しています。
| 項目 | 内容 | 請求できる時期 | 通知・送達 |
|---|---|---|---|
| 請求できる人 | 何人でも請求可 | ― | ― |
| 評価の対象 | 新規性・進歩性等に関する規定 | 出願中または登録後 | ― |
| 請求単位 | 請求項ごとに可 | 二以上の請求項がある場合 | ― |
| 消滅後の請求 | 消滅後も請求可 | 無効審判で無効確定後は不可 | ― |
| 特許出願後の請求 | 登録に基づく特許出願後は不可 | 特許法46条の2第1項の出願後 | ― |
| 請求の取下げ | 取下げ不可 | 請求後は常に不可 | ― |
| 請求後の特許出願 | 出願人等以外の請求後に特許出願 | 請求は不成立とみなされる | 請求人に通知 |
| 公報掲載 | 請求があった旨を実用新案公報に掲載 | 公報発行前後で掲載時期が異なる | ― |
| 出願人等への通知 | 出願人等以外からの請求を通知 | 請求があったとき | 出願人・権利者に通知 |
| 評価書の送達 | 評価書謄本を送達 | 作成されたとき | 請求人(第三者請求時は出願人等にも) |
実用新案技術評価について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 氏名、商号、商標等自己の商品たることを示す表示が不正競争防止法一条一項一号の周知性を具備すべき時点
二 出願公開後に実用新案登録請求の範囲が補正により減縮された場合における実用新案法一三条の三第一項所定の補償金支払請求と第三者が右補正後の実用新案登録請求の範囲の内容を知ることの要否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。