特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第66条特許権の設定の登録

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
特許権ステップ 1 / 1 特許権特許権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法損害賠償等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成12(受)580
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成14年9月26日 棄却
登載
民集 第56巻7号1551頁
参照法条
特許法66条1項,特許法68条,特許法第4章第2節権利侵害,特許法100条,法例,法例11条1項,法例11条2項,法例33条,アメリカ合衆国特許法271条(b)項,アメリカ合衆国特許法283条,アメリカ合衆国特許法284条,民法709条
判示事項
1 特許権の効力の準拠法 2 特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法 3 米国特許法を適用して米国特許権の侵害を積極的に誘導する我が国内での行為の差止め又は我が国内にある侵害品の廃棄を命ずることと法例33条にいう「公ノ秩序」 4 特許権侵害を理由とする損害賠償請求の準拠法 5 米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことを理由とする損害賠償請求について法例11条1項にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」が米国であるとされた事例 6 米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことと法例11条2項にいう「外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ」
裁判要旨1 特許権の効力の準拠法は,当該特許権が登録された国の法律である。
2 特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は,当該特許権が登録された国の法律である。
3 米国特許法を適用して,米国特許権の侵害を積極的に誘導する我が国内での行為の差止め又は我が国内にある侵害品の廃棄を命ずることは,法例33条にいう「公ノ秩序」に反する。
4 特許権侵害を理由とする損害賠償請求の準拠法は,法例11条1項による。
5 米国で販売される米国特許権の侵害品を我が国から米国に輸出した者に対する,米国特許権の侵害を積極的に誘導したことを理由とする損害賠償請求について,法例11条1項にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」は,米国である。
6 米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことは,法例11条2項にいう「外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ」に当たる。
(5につき意見,6につき補足意見及び反対意見がある。)

条文原文

原文ママ
特許法 第66条(特許権の設定の登録)
(特許権の設定の登録)
第六十六条特許権は、設定の登録により発生する。
2第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。
3前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
一特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二特許出願の番号及び年月日
三発明者の氏名及び住所又は居所
四願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
五願書に添付した要約書に記載した事項
六特許番号及び設定の登録の年月日
七前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。

一次情報