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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定特許法再審の審決取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(行ツ)12
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和42年10月17日 棄却
- 登載
- 民集 第21巻8号2065頁
- 参照法条
- 旧特許法(大正10年法律96号)121条,特許法171条,特許法施行法20条,特許法施行法29条
- 判示事項
- 旧特許法(大正一〇年法律第九六号)による特許出願拒絶査定を不服とする抗告審判の審決と特許法第一七一条の適用の有無
裁判要旨確定審決に対して再審の請求を認める特許法第一七一条の規定は、旧特許法(大正一〇年法律第九六号)による特許出願拒絶査定を不服とする抗告審判の審決についても適用される。
条文原文
原文ママ特許法 第121条(拒絶査定不服審判)
(拒絶査定不服審判)
第百二十一条拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
2拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。