特許願拒絶査定不服審決取消請求

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事件番号
昭和40(行ツ)8
裁判年月日
昭和42年11月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第89号107頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(行ケ)52

判示事項

特許出願拒絶査定に対する審判請求と特許出願を実用新案登録出願に変更する届出とが同時になされた場合における実用新案法第八条四項の適用の有無

裁判要旨

特許出願拒絶査定を不服とする審判請求と特許出願を実用新案登録出願に変更する届出とが同時になされた場合においても、特許出願は取り下げたものとみなす旨の実用新案法第八条第四項の規定の適用がある。

参照法条

特許法121条〈拒絶査定不服審判〉,実用新案法8条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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