特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第73条共有に係る特許権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
特許権ステップ 1 / 1 特許権特許権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法特許取消決定取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成13(行ヒ)154
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成14年3月25日 破棄差戻
登載
民集 第56巻3号574頁
参照法条
民法252条,民訴法40条,特許法73条,特許法113条,特許法114条,特許法132条,特許法178条
判示事項
特許権の共有者の1人が特許異議の申立てに基づく当該特許の取消決定について単独で取消訴訟を提起することの許否
裁判要旨特許権の共有者の1人は,特許異議の申立てに基づき当該特許を取り消すべき旨の決定がされたときは,単独で取消決定の取消訴訟を提起することができる。
特許法審決取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成13(行ヒ)142
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成14年2月22日 破棄差戻
登載
民集 第56巻2号348頁
参照法条
民法252条,民訴法40条,商標法35条,商標法46条,商標法56条1項,商標法63条,特許法73条,特許法132条
判示事項
商標権の共有者の1人が当該商標登録の無効審決について単独で取消訴訟を提起することの許否
裁判要旨商標権の共有者の1人は,当該商標登録を無効にすべき旨の審決がされたときは,単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる。
特許法審決取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成13(行ヒ)12
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成14年2月28日 破棄差戻
登載
集民 第205号825頁
参照法条
民法252条,民訴法40条,商標法35条,商標法46条,商標法56条1項,商標法63条,特許法73条,特許法132条
判示事項
商標権の共有者が当該商標登録の無効審決について単独で取消訴訟を提起することの許否
裁判要旨商標権の共有者は,当該商標登録を無効にすべき旨の審決がされたときは,各自,単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる。

条文原文

原文ママ
特許法 第73条(共有に係る特許権)
(共有に係る特許権)
第七十三条特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
3特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

一次情報