特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第70条特許発明の技術的範囲

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
特許権ステップ 1 / 1 特許権特許権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法実用新案権に基づく製作販売差止
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)336
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和56年6月30日 棄却
登載
民集 第35巻4号848頁
参照法条
実用新案法1条,実用新案法3条,実用新案法26条,特許法70条
判示事項
考案の技術的範囲に属するか否かの判断に当たり製造方法の相違を考慮することの可否
裁判要旨考案の技術的範囲に属するか否かの判断に当たつて製造方法の相違を考慮の中に入れることはできない。
特許法特許権侵害行為差止請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成28(受)1242
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成29年3月24日 棄却
登載
民集 第71巻3号359頁
参照法条
(1,2につき)特許法70条1項,特許法第4章第2節 権利侵害,民法1条2項
判示事項
1 出願人が特許出願時に容易に想到することができた他人の製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかっただけで,同製品等が特許請求の範囲から意識的に除外されたなどの同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存するといえるか 2 出願人が特許出願時に容易に想到することができた他人の製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかったときにおける,同製品等が特許請求の範囲から意識的に除外されたなどの同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存する場合
裁判要旨1 出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の他人が製造等をする製品又は用いる方法と異なる部分につき,同製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても,それだけでは,同製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存するとはいえない。
2 出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の他人が製造等をする製品又は用いる方法と異なる部分につき,同製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において,客観的,外形的にみて,同製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには,同製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存する。
特許法実用新案権侵害禁止併合請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和50(オ)54
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年5月27日 棄却
登載
集民 第115号1頁
参照法条
実用新案法26条,実用新案法施行規則1条,実用新案法施行規則2条,実用新案法施行規則3条,特許法70条
判示事項
実用新案の技術的範囲の認定
裁判要旨実用新案の明細書により当該実用新案の技術的範囲を確定するにあたつては、明細書中の「登録請求の範囲」の項記載の意味内容を具体的、正確に判断する資料として、右明細書の他の部分に記載された考案の構造及び作用効果を考慮することができる。

条文原文

原文ママ
特許法 第70条(特許発明の技術的範囲)
(特許発明の技術的範囲)
第七十条特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
3前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

一次情報