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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ特許法 第67_3条
第六十七条の三審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一その特許権の設定の登録が基準日以後にされていないとき。
二その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
三その出願をした者が当該特許権者でないとき。
四その出願が前条第四項に規定する要件を満たしていないとき。
2審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
3前項の査定があつたときは、延長登録をする。
4前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
一次情報
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