この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定特許法審決取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和49(行ツ)107
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和52年10月13日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第31巻6号805頁
- 参照法条
- 特許法2条1項,特許法29条1項,特許法49条1号
- 判示事項
- 発明が未完成な場合と特許出願の拒絶理由
裁判要旨特許出願にかかる発明が発明として未完成のものである場合には、特許法二九条一項柱書にいう発明にあたらないことを理由として、特許出願について拒絶をすべきである。
特許法特許権侵害差止等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 令和5(受)14
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 令和7年3月3日 棄却
- 登載
- 民集 第79巻3号681頁
- 参照法条
- (1、2につき)特許法68条、特許法第4章第2節 権利侵害 (1につき)特許法2条3項1号 (2につき)特許法101条1号
- 判示事項
- 1 動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが、特許法2条3項1号にいう「電気通信回線を通じた提供」に当たるとされた事例 2 動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが、特許法101条1号にいう「譲渡等」に当たるとされた事例
裁判要旨1 Yらが、動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバから、インターネットを通じ、ユーザが使用する我が国所在の端末に対し、Xの有する特許権に係るプログラムの発明の技術的範囲に属するプログラムを配信することは、次の⑴~⑶など判示の事情の下では、特許法2条3項1号にいう「電気通信回線を通じた提供」に当たる。
⑴ 上記の配信は、上記端末を使用するユーザが、上記サービスの提供を受けるために、上記サービスに係る動画を視聴するためのウェブページにアクセスすると当然に行われる。
⑵ 上記発明は、動画とコメントの表示範囲を調整等することにより、コメントの読みにくさを低減させるという効果を奏するものであるところ、上記サービスは、上記の配信により上記端末にインストールされた上記プログラムを利用することにより、我が国において、上記の調整等がされた動画をユーザに視聴させるものである。
⑶ Xが上記特許権を有することとの関係で、上記の配信が、Xに経済的な影響を及ぼさないというべき事情はうかがわれない。
2 Yらが、動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバから、インターネットを通じ、ユーザが使用する我が国所在の端末に対し、Xの有する特許権に係る装置の発明の技術的範囲に属する装置の生産にのみ用いるプログラムを配信することは、次の⑴~⑶など判示の事情の下では、特許法101条1号にいう「譲渡等」に当たる。
⑴ 上記の配信は、上記端末を使用するユーザが、上記サービスの提供を受けるために、上記サービスに係る動画を視聴するためのウェブページにアクセスすると当然に行われる。
⑵ 上記発明は、動画とコメントの表示範囲を調整等することにより、コメントの読みにくさを低減させるという効果を奏するものであるところ、上記サービスは、上記の配信及びそれに引き続く上記プログラムの上記端末へのインストールによって、上記装置が我が国の領域内で生産され、それが使用されるようにし、我が国において、上記の調整等がされた動画をユーザに視聴させるものである。
⑶ Xが上記特許権を有することとの関係で、上記の配信が、Xに経済的な影響を及ぼさないというべき事情はうかがわれない。
⑴ 上記の配信は、上記端末を使用するユーザが、上記サービスの提供を受けるために、上記サービスに係る動画を視聴するためのウェブページにアクセスすると当然に行われる。
⑵ 上記発明は、動画とコメントの表示範囲を調整等することにより、コメントの読みにくさを低減させるという効果を奏するものであるところ、上記サービスは、上記の配信により上記端末にインストールされた上記プログラムを利用することにより、我が国において、上記の調整等がされた動画をユーザに視聴させるものである。
⑶ Xが上記特許権を有することとの関係で、上記の配信が、Xに経済的な影響を及ぼさないというべき事情はうかがわれない。
2 Yらが、動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバから、インターネットを通じ、ユーザが使用する我が国所在の端末に対し、Xの有する特許権に係る装置の発明の技術的範囲に属する装置の生産にのみ用いるプログラムを配信することは、次の⑴~⑶など判示の事情の下では、特許法101条1号にいう「譲渡等」に当たる。
⑴ 上記の配信は、上記端末を使用するユーザが、上記サービスの提供を受けるために、上記サービスに係る動画を視聴するためのウェブページにアクセスすると当然に行われる。
⑵ 上記発明は、動画とコメントの表示範囲を調整等することにより、コメントの読みにくさを低減させるという効果を奏するものであるところ、上記サービスは、上記の配信及びそれに引き続く上記プログラムの上記端末へのインストールによって、上記装置が我が国の領域内で生産され、それが使用されるようにし、我が国において、上記の調整等がされた動画をユーザに視聴させるものである。
⑶ Xが上記特許権を有することとの関係で、上記の配信が、Xに経済的な影響を及ぼさないというべき事情はうかがわれない。
特許法特許権侵害差止等請求事件
- 事件番号
- 令和5(受)2028
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 令和7年3月3日 棄却
- 参照法条
- 特許法2条3項1号、特許法68条、特許法第4章第2節 権利侵害
- 判示事項
- 動画共有サービスを提供するため、米国内でウェブサーバ及びコメント配信用サーバ等の設置管理をしているYが、上記ウェブサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にファイルを配信することにより、上記端末と上記コメント配信用サーバ等とを含むシステムを構築することが、特許法2条3項1号にいう「生産」に当たるとされた事例
裁判要旨動画共有サービスを提供するため、米国内でウェブサーバ及びコメント配信用サーバ等の設置管理をしているYが、上記ウェブサーバから、インターネットを通じ、ユーザが使用する我が国所在の端末にファイルを配信することにより、上記端末と上記コメント配信用サーバ等とを含むシステムであって、Xの有する特許権に係るシステムの発明の技術的範囲に属するものを構築することは、次の⑴~⑶など判示の事情の下では、特許法2条3項1号にいう「生産」に当たる。
⑴ 上記の配信による上記システムの構築は、上記端末を使用するユーザが、上記サービスの提供を受けるために、上記サービスに係る動画を視聴するためのウェブページにアクセスすると当然に行われる。
⑵ 上記発明は、動画上に表示されるコメント同士が重ならないように調整するなどの処理を行い、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という効果を奏するものであるところ、上記⑴の結果、上記システムにおいて、上記の調整などの処理がされることとなり、当該処理の結果が、上記システムを構成する我が国所在の端末上に表示される。
⑶ Xが上記特許権を有することとの関係で、上記の配信やその結果として構築される上記システムが、Xに経済的な影響を及ぼさないというべき事情はうかがわれない。
⑴ 上記の配信による上記システムの構築は、上記端末を使用するユーザが、上記サービスの提供を受けるために、上記サービスに係る動画を視聴するためのウェブページにアクセスすると当然に行われる。
⑵ 上記発明は、動画上に表示されるコメント同士が重ならないように調整するなどの処理を行い、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という効果を奏するものであるところ、上記⑴の結果、上記システムにおいて、上記の調整などの処理がされることとなり、当該処理の結果が、上記システムを構成する我が国所在の端末上に表示される。
⑶ Xが上記特許権を有することとの関係で、上記の配信やその結果として構築される上記システムが、Xに経済的な影響を及ぼさないというべき事情はうかがわれない。
条文原文
原文ママ特許法 第2条(定義)
(定義)
第二条この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 特許法 第2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。