特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第78条通常実施権

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成6(オ)2311
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成9年10月28日 棄却
登載
集民 第185号421頁
参照法条
特許法78条,第4章第2節権利侵害
判示事項
特許権の通常実施権者との契約に基づいて特許発明に係る製造機器を使用して製品を製造する行為と特許権侵害の成否
裁判要旨特許権の通常実施権者との契約に基づき特許発明に係る製造機器を使用して製品を製造する行為は、製品の全部が通常実施権者に納入されている場合には、通常実施権者の実施権の行使としてされたものというべきであり、特許権を侵害しない。
特許法契約上の不作為義務に基づく差止等
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成4(オ)364
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年10月19日 その他
登載
集民 第170号31頁
参照法条
特許法17条の2,特許法33条,特許法78条
判示事項
特許出願準備中の発明を実施する装置を他には販売しないとの約定の下に製造させる旨の契約による不作為義務の対象がその後の特許請求の範囲の減縮により縮小するとされた事例
裁判要旨特許出願準備中の発明がこれを実施する装置を現認した者において容易にその内容を知ることができるものである場合に、右出願準備中の発明を実施する装置を他には販売しないとの約定の下に製造させる旨の契約を締結し、その後に特許請求の範囲が減縮されたときは、右契約による不作為義務の対象は減縮された範囲の発明を実施する装置となる。

条文原文

原文ママ
特許法 第78条(通常実施権)
(通常実施権)
第七十八条特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。

一次情報