特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第69条特許権の効力が及ばない範囲

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
特許権ステップ 1 / 1 特許権特許権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法医薬品販売差止請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成10(受)153
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成11年4月16日 棄却
登載
民集 第53巻4号627頁
参照法条
特許法67条,特許法68条,特許法69条1項,特許法100条,薬事法14条
判示事項
いわゆる後発医薬品について薬事法14条所定の承認を申請するため必要な試験を行うことと特許法69条1項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」
裁判要旨特許権の存続期間終了後に特許発明に係る医薬品と有効成分等を同じくするいわゆる後発医薬品を製造販売することを目的として,薬事法14条所定の製造承認を申請するため,特許権の存続期間中に特許発明の技術的範囲に属する化学物質又は医薬品を生産し,これを使用して製造承認申請書に添付すべき資料を得るのに必要な試験を行うことは,特許法69条1項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たる。

条文原文

原文ママ
特許法 第69条(特許権の効力が及ばない範囲)
(特許権の効力が及ばない範囲)
第六十九条特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。
2特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。
一単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物
二特許出願の時から日本国内にある物
3二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。

一次情報