医薬品販売差止請求事件

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事件番号
平成10(受)153
裁判年月日
平成11年4月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第53巻4号627頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)1476

判示事項

いわゆる後発医薬品について薬事法14条所定の承認を申請するため必要な試験を行うことと特許法69条1項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」

裁判要旨

特許権の存続期間終了後に特許発明に係る医薬品と有効成分等を同じくするいわゆる後発医薬品を製造販売することを目的として,薬事法14条所定の製造承認を申請するため,特許権の存続期間中に特許発明の技術的範囲に属する化学物質又は医薬品を生産し,これを使用して製造承認申請書に添付すべき資料を得るのに必要な試験を行うことは,特許法69条1項〈特許権の効力が及ばない範囲〉にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たる。

参照法条

特許法67条〈存続期間〉,特許法68条〈特許権の効力〉,特許法69条1項〈特許権の効力が及ばない範囲〉,特許法100条〈差止請求権〉,薬事法14条

この裁判例が参照する条文の解説

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