特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第29条特許の要件

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
特許及び特許出願ステップ 1 / 1 特許及び特許出願特許及び特許出願について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法審決取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和49(行ツ)107
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和52年10月13日 破棄差戻
登載
民集 第31巻6号805頁
参照法条
特許法2条1項,特許法29条1項,特許法49条1号
判示事項
発明が未完成な場合と特許出願の拒絶理由
裁判要旨特許出願にかかる発明が発明として未完成のものである場合には、特許法二九条一項柱書にいう発明にあたらないことを理由として、特許出願について拒絶をすべきである。

条文原文

原文ママ
特許法 第29条(特許の要件)
(特許の要件)
第二十九条産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

一次情報