この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ特許法 第29条(特許の要件)
(特許の要件)
第二十九条産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 特許法 第29条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。