特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第179条被告適格

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
訴訟ステップ 1 / 1 訴訟訴訟について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法審決取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和52(行ツ)130
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年12月18日 棄却
登載
集民 第131号345頁
参照法条
特許法179条
判示事項
特許無効の審判請求人が被告となつている審決取消訴訟において被告が死亡した場合と右訴訟の帰すう
裁判要旨特許無効の審判請求人が被告となつている審決取消訴訟において被告が死亡した場合には、民訴法二〇八条に基づきその相続人その他法令により訴訟を続行すべき者において右訴訟の手続を受継すべきものであつて、訴訟が終了するものではない。

条文原文

原文ママ
特許法 第179条(被告適格)
(被告適格)
第百七十九条前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。

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