判示事項
特許無効の審判請求人が被告となつている審決取消訴訟において被告が死亡した場合と右訴訟の帰すう
裁判要旨
特許無効の審判請求人が被告となつている審決取消訴訟において被告が死亡した場合には、民訴法二〇八条に基づきその相続人その他法令により訴訟を続行すべき者において右訴訟の手続を受継すべきものであつて、訴訟が終了するものではない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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