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訴訟

訴訟の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

特許法178条から184条は、審決等取消訴訟と、裁定による対価額についての訴えという二種類の訴訟を定めています。審決等取消訴訟は東京高等裁判所の専属管轄とされ、被告・出訴期間や裁判所と特許庁長官との連絡について細かく規定されています。対価額の訴えは、通常実施権の裁定で定められた対価の額に不服がある場合に、その増減を求める手続です。

訴訟
訴えの種類管轄被告出訴期間
審決等取消訴訟東京高等裁判所特許庁長官(原則)送達日から30日
無効審判等の確定審決取消訴訟東京高等裁判所審判/再審の請求人・被請求人送達日から30日
対価の額についての訴え(規定なし)通常実施権者・特許権者等送達日から6月
  • 179条ただし書の例外(特許無効審判・延長登録無効審判・確定審決の再審)以外は特許庁長官が被告
  • 178条5項:遠隔・交通不便地の当事者には審判長が職権で附加期間を定められる
  • 180条2項:請求項ごとの無効審判等では請求項特定書類も長官へ送付
  • 184条の2は削除されており規定なし
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訴訟

訴訟について、条文は何を定めているか。

第178条審決等に対する訴え審決等取消訴訟は東京高裁の専属管轄6項判例 3件
  • 取消決定・審決・審判等の却下決定への訴えは東京高裁の専属管轄
  • 提起できるのは当事者・参加人・参加申請を拒否された者のみ
  • 謄本送達日から30日経過後は提起不可、不変期間で附加期間もあり得る
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第179条被告適格被告は原則特許庁長官1項判例 1件
  • 178条1項〈審決等に対する訴え〉の訴えは原則、特許庁長官が被告
  • 特許無効審判・延長登録無効審判とその確定審決の再審審決は請求人か被請求人が被告
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第180条出訴の通知等179条〈被告適格〉ただし書の訴えは長官に通知2項判例なし
  • 裁判所は179条〈被告適格〉ただし書の訴えの提起を遅滞なく長官に通知
  • 請求項ごとの無効審判等では請求項特定書類も長官に送付
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第180_2条審決取消訴訟における特許庁長官の意見裁判所と長官が意見をやり取りできる3項判例なし
  • 裁判所は長官に法適用等について意見を求められる
  • 長官も裁判所の許可を得て意見を述べられる
  • 長官は特許庁職員に意見を述べさせることができる
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第181条審決又は決定の取消し請求に理由があれば審決等を取り消す2項判例なし
  • 裁判所は178条1項〈審決等に対する訴え〉の請求に理由ありと認めれば審決・決定を取り消す
  • 取消し判決確定後、審判官は改めて審理し審決・決定をする
  • 訂正請求の一群の請求項のうち一部確定時は他の請求項も取り消す
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第182条裁判の正本等の送付訴訟終了時は書類を長官に送付1項・2号判例なし
  • 裁判で訴訟手続が完結した場合は各審級の裁判正本等を送付
  • 裁判によらず完結した場合は請求項特定書類を送付
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第182_2条合議体の構成5人の裁判官の合議体で審理できる1項判例なし
  • 178条1項〈審決等に対する訴え〉の訴えは5人の合議体で審理・裁判する旨をその合議体で決定できる
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第183条対価の額についての訴え裁定の対価額は訴えで増減を求められる2項判例なし
  • 83条2項〈不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〉・92条3項〈自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定〉4項・93条2項〈公共の利益のための通常実施権の設定の裁定〉の裁定の対価額に不服があれば提訴可
  • 裁定謄本送達日から6月経過後は提起不可
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第184条被告適格対価額の訴えの被告1項・2号判例なし
  • 83条2項〈不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〉・92条4項〈自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定〉・93条2項〈公共の利益のための通常実施権の設定の裁定〉の裁定は通常実施権者か特許権者・専用実施権者が被告
  • 92条3項〈自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定〉の裁定は通常実施権者か72条〈他人の特許発明等との関係〉の他人が被告
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第184_2条184条の2〈削除〉は削除1項判例なし
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第178条特許法

特許出願の取下げがあった場合と拒絶査定に対する審判請求を不成立とした審決の取消しを求める訴えの利益

裁判要旨特許出願の取下げがあった場合には、拒絶査定に対する審判請求を不成立とした審決の取消しを求める訴えの利益は失われる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成3年3月28日 平成2(行ツ)21
登載
集民 第162号267頁
参照法条
行政事件訴訟法9条,特許法9条,特許法14条,特許法39条5項,特許法52条3項,特許法52条4項,特許法178条1項
論点2第178条特許法

特許権の共有者の1人が特許異議の申立てに基づく当該特許の取消決定について単独で取消訴訟を提起することの許否

裁判要旨特許権の共有者の1人は,特許異議の申立てに基づき当該特許を取り消すべき旨の決定がされたときは,単独で取消決定の取消訴訟を提起することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成14年3月25日 平成13(行ヒ)154
登載
民集 第56巻3号574頁
参照法条
民法252条,民訴法40条,特許法73条,特許法113条,特許法114条,特許法132条,特許法178条
論点3第178条特許法

無効審決取消訴訟の係属中に当該特許権について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合における当該無効審決の取消しの要否

裁判要旨無効審決取消訴訟の係属中に当該特許権について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合には、当該無効審決は取り消されなければならない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成11年4月22日 平成10(行ツ)81
登載
集民 第193号231頁
参照法条
特許法123条,特許法126条,特許法178条
論点4第179条特許法

特許無効の審判請求人が被告となつている審決取消訴訟において被告が死亡した場合と右訴訟の帰すう

裁判要旨特許無効の審判請求人が被告となつている審決取消訴訟において被告が死亡した場合には、民訴法二〇八条に基づきその相続人その他法令により訴訟を続行すべき者において右訴訟の手続を受継すべきものであつて、訴訟が終了するものではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年12月18日 昭和52(行ツ)130
登載
集民 第131号345頁
参照法条
特許法179条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

特許法 第178条(審決等に対する訴え) 詳細ページ
(審決等に対する訴え)
第百七十八条取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
3第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。
4前項の期間は、不変期間とする。
5審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
6審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。
特許法 第179条(被告適格) 詳細ページ
(被告適格)
第百七十九条前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。
特許法 第180条(出訴の通知等) 詳細ページ
(出訴の通知等)
第百八十条裁判所は、前条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。
2裁判所は、前項の場合において、訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。
特許法 第180_2条(審決取消訴訟における特許庁長官の意見) 詳細ページ
(審決取消訴訟における特許庁長官の意見)
第百八十条の二裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。
2特許庁長官は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。
3特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。
特許法 第181条(審決又は決定の取消し) 詳細ページ
(審決又は決定の取消し)
第百八十一条裁判所は、第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。
2審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、更に審理を行い、審決又は決定をしなければならない。この場合において、審決又は決定の取消しの判決が、第百二十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない。
特許法 第182条(裁判の正本等の送付) 詳細ページ
(裁判の正本等の送付)
第百八十二条裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。
一裁判により訴訟手続が完結した場合各審級の裁判の正本又は当該裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの
二裁判によらないで訴訟手続が完結した場合訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類
特許法 第182_2条(合議体の構成) 詳細ページ
(合議体の構成)
第百八十二条の二第百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
特許法 第183条(対価の額についての訴え) 詳細ページ
(対価の額についての訴え)
第百八十三条第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は、提起することができない。
特許法 第184条(被告適格) 詳細ページ
(被告適格)
第百八十四条前条第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。
一第八十三条第二項、第九十二条第四項又は第九十三条第二項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者
二第九十二条第三項の裁定については、通常実施権者又は第七十二条の他人
特許法 第184_2条 詳細ページ
第百八十四条の二削除
出

一次情報

原文ママ

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