訴訟の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特許法178条から184条は、審決等取消訴訟と、裁定による対価額についての訴えという二種類の訴訟を定めています。審決等取消訴訟は東京高等裁判所の専属管轄とされ、被告・出訴期間や裁判所と特許庁長官との連絡について細かく規定されています。対価額の訴えは、通常実施権の裁定で定められた対価の額に不服がある場合に、その増減を求める手続です。
| 訴えの種類 | 管轄 | 被告 | 出訴期間 |
|---|---|---|---|
| 審決等取消訴訟 | 東京高等裁判所 | 特許庁長官(原則) | 送達日から30日 |
| 無効審判等の確定審決取消訴訟 | 東京高等裁判所 | 審判/再審の請求人・被請求人 | 送達日から30日 |
| 対価の額についての訴え | (規定なし) | 通常実施権者・特許権者等 | 送達日から6月 |
訴訟について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
特許出願の取下げがあった場合と拒絶査定に対する審判請求を不成立とした審決の取消しを求める訴えの利益
特許権の共有者の1人が特許異議の申立てに基づく当該特許の取消決定について単独で取消訴訟を提起することの許否
無効審決取消訴訟の係属中に当該特許権について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合における当該無効審決の取消しの要否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。