特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第184条被告適格

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条文原文

原文ママ
特許法 第184条(被告適格)
(被告適格)
第百八十四条前条第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。
一第八十三条第二項、第九十二条第四項又は第九十三条第二項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者
二第九十二条第三項の裁定については、通常実施権者又は第七十二条の他人

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