著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第14条著作者の推定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
著作者の権利/著作者ステップ 1 / 1 著作者著作者について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
著作権法著作権登録抹消等請求本訴、同反訴
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成4(オ)797
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年3月30日 棄却
登載
集民 第168号599頁
参照法条
旧著作権法(明治32年法律第39号)14条,著作権法12条
判示事項
詩人の著作物を収録し生存中にその承諾の下に出版された編集著作物の編集に関与した者の編集著作権が否定された事例
裁判要旨詩人の著作物を収録し、生存中にその承諾の下に出版された編集著作物について、詩人以外の者が編集に関与したとしても、収録する詩等の範囲及び掲載順の確定、題名の決定等を詩人自らが行い、関与者は詩人の意向に全面的に従っていたなど判示の事実関係の下においては、関与者に当該編集著作物の編集著作権があるとはいえない。

条文原文

原文ママ
著作権法 第14条(著作者の推定)
(著作者の推定)
第十四条著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。

一次情報