著作権登録抹消等請求本訴、同反訴

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事件番号
平成4(オ)797
裁判年月日
平成5年3月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第168号599頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)4174

判示事項

詩人の著作物を収録し生存中にその承諾の下に出版された編集著作物の編集に関与した者の編集著作権が否定された事例

裁判要旨

詩人の著作物を収録し、生存中にその承諾の下に出版された編集著作物について、詩人以外の者が編集に関与したとしても、収録する詩等の範囲及び掲載順の確定、題名の決定等を詩人自らが行い、関与者は詩人の意向に全面的に従っていたなど判示の事実関係の下においては、関与者に当該編集著作物の編集著作権があるとはいえない。

参照法条

旧著作権法(明治32年法律第39号)14条,著作権法12条〈編集著作物〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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