著作者の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
著作権法は、著作物を創作した者を著作者とし、誰が著作者となるかを判断する場面ごとにルールを定めています。氏名表示による推定(14条)、会社等の職務で作られた著作物の扱い(15条)、映画の著作物の扱い(16条)がその内容です。実務担当者は、権利の帰属先を確認する際にこれらの条文を確認することになります。
| 対象 | 著作者となる者 | 要件のポイント | 条文 |
|---|---|---|---|
| 原作品等に氏名表示がある著作物 | 氏名等を表示された者 | 実名・周知の変名を通常の方法で表示 | 14条 |
| 職務著作(プログラム以外) | 使用者(法人等) | 発意・職務上作成・法人等名義で公表 | 15条1項 |
| 職務著作(プログラムの著作物) | 使用者(法人等) | 発意・職務上作成(名義公表は不要) | 15条2項 |
| 映画の著作物 | 全体的形成に創作的に寄与した者 | 制作・監督・演出・撮影・美術等を担当 | 16条 |
著作者について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
詩人の著作物を収録し生存中にその承諾の下に出版された編集著作物の編集に関与した者の編集著作権が否定された事例
いわゆる観光ビザにより我が国に滞在した外国人でアニメーションの企画等を業とする会社において図画を作成したデザイナーが著作権法15条1項にいう「法人等の業務に従事する者」に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。