著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第52条無名又は変名の著作物の保護期間

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
著作者の権利/保護期間ステップ 1 / 1 保護期間保護期間について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
著作権法著作権侵害差止等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成19(受)1105
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成19年12月18日 棄却
登載
民集 第61巻9号3460頁
参照法条
著作権法(平成15年法律第85号による改正前のもの)54条1項,著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)中の著作権法54条1項の改正規定,附則1条,附則2条,著作権法54条1項,著作権法57条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)6条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)22条ノ3,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)52条2項,民法141条
判示事項
昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物の著作権の存続期間
裁判要旨昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物は,平成16年1月1日から施行された著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)による保護期間の延長措置の対象となる同法附則2条所定の「この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物」に当たらず,その著作権は平成15年12月31日の終了をもって存続期間が満了した。

条文原文

原文ママ
著作権法 第52条(無名又は変名の著作物の保護期間)
(無名又は変名の著作物の保護期間)
第五十二条無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後七十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
2前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
二前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。
三著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。

一次情報