著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第75条実名の登録

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
著作者の権利/登録ステップ 1 / 1 登録登録について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
著作権法 第75条(実名の登録)
(実名の登録)
第七十五条無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
2著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。
3実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。

一次情報