著作権法 / テーマ別まとめ

著作者の権利/保護期間

保護期間の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

著作者の権利のうち、著作権がいつまで存続するか(保護期間)を定めた条文群です。原則は著作者の死後70年ですが、無名・変名の著作物、団体名義の著作物、映画の著作物にはそれぞれ別の起算点や特則が用意されています。実務では利用しようとする著作物がどの類型に当たるかを確認し、保護期間が満了しているかどうかを判断する必要があります。

保護期間
種類保護期間の起算未公表の場合例外
実名の著作物死後70年(共同は最終死亡後)――
無名・変名の著作物公表後70年―実名周知等は死後70年扱い
団体名義の著作物公表後70年創作後70年個人が実名公表なら適用外
映画の著作物公表後70年創作後70年原著作物も同時消滅
  • 58条:外国が本国の著作物で、本国の存続期間が51〜54条より短い場合はその本国の期間による(第6条第1号該当を除く)
  • 52条2項:変名が周知、実名登録、実名・周知の変名での公表があれば52条1項は適用されない
  • 53条3項:15条2項により団体が著作者となる著作物にも53条1項の規定を準用する
  • 56条:冊・号・回ごとの著作物は毎回の公表時、逐次完成する著作物は最終部分の公表時を基準とする
  • 56条2項:逐次公表の続きが直近の公表から3年公表されないときは既公表の最終部分を最終部分とみなす
  • 54条3項:映画の著作物の著作権には52条・53条(無名変名・団体名義の規定)は適用しない
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保護期間

保護期間について、条文は何を定めているか。

第51条保護期間の原則原則は死後70年、創作時に発生2項判例なし
  • 著作権は著作物を創作した時に発生する
  • 保護期間は著作者の死後70年で満了する
  • 共同著作物は最終に死亡した著作者を基準とする
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第52条無名又は変名の著作物の保護期間無名・変名の著作物は公表後70年2項・3号判例 1件
  • 無名・変名の著作物は公表後70年保護される
  • 死後70年経過が判明すればその時点で消滅とみなす
  • 変名が周知、実名登録、実名公表があれば適用外
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第53条団体名義の著作物の保護期間団体名義は公表後70年(未公表は創作後70年)3項判例 1件
  • 団体名義の著作物は公表後70年保護される
  • 創作後70年以内に未公表なら創作後70年で満了
  • 著作者個人が実名等で公表すれば適用外
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第54条映画の著作物の保護期間映画は公表後70年(未公表は創作後70年)3項判例 1件
  • 映画の著作物は公表後70年保護される
  • 創作後70年以内に未公表なら創作後70年で満了
  • 保護消滅時に原著作物の著作権も同時消滅する
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第55条第55条は削除されている1項判例なし
  • 現在この条文番号に規定はない(欠番)
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第56条継続的刊行物等の公表の時継続刊行物等の公表時点の決め方2項判例 1件
  • 冊・号・回ごとに公表する著作物は毎回の公表時が基準
  • 逐次完成する著作物は最終部分の公表時が基準
  • 3年公表がなければ既公表の最終部分を最終とみなす
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第57条保護期間の計算方法期間の終期は翌年から起算する1項判例 1件
  • 死亡日・公表日・創作日の翌年から起算して計算する
  • 51条2項〈保護期間の原則〉、52条1項〈無名又は変名の著作物の保護期間〉、53条1項〈団体名義の著作物の保護期間〉、54条1項〈映画の著作物の保護期間〉の期間に適用
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第58条保護期間の特例外国著作物は本国の期間が短ければそれによる1項判例なし
  • ベルヌ条約・WIPO著作権条約・WTO加盟国を本国とする著作物が対象
  • 第6条第1号〈保護を受ける著作物 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物〉に該当する著作物は対象から除く
  • 本国の存続期間が51〜54条〈映画の著作物の保護期間〉より短い場合は本国の期間による
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第52条著作権法

昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物の著作権の存続期間

裁判要旨昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物は,平成16年1月1日から施行された著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)による保護期間の延長措置の対象となる同法附則2条〈定義〉所定の「この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物」に当たらず,その著作権は平成15年12月31日の終了をもって存続期間が満了した。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成19年12月18日 平成19(受)1105
登載
民集 第61巻9号3460頁
参照法条
著作権法(平成15年法律第85号による改正前のもの)54条1項,著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)中の著作権法54条1項の改正規定,附則1条,附則2条,著作権法54条1項,著作権法57条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)6条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)22条ノ3,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)52条2項,民法141条
論点2第53条著作権法

一 漫画の登場人物のいわゆるキャラクターの著作物性
二 二次的著作物の著作権が生ずる部分
三 連載漫画において登場人物が最初に掲載された漫画の著作権の保護期間が満了した後に当該登場人物について著作権を主張することの可否
四 著作権法二一条〈複製権〉の複製権を時効取得する要件としての権利行使の態様とその立証責任
五 上告審における被上告人の新たな主張が民訴法四二〇条一項八号に照らし許されるものとされた事例

裁判要旨一 漫画において一定の名称、容貌、役割等の特徴を有するものとして反復して描かれている登場人物のいわゆるキャラクターは、著作物に当たらない。
二 二次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに付与された創作物部分のみについて生じ、原著作物と共通し、その実質を同じくする部分には生じない。
三 連載漫画において、登場人物が最初に掲載された漫画の著作権の保護期間が満了した場合には、後続の漫画の著作権の保護期間がいまだ満了していないとしても、当該登場人物について著作権を主張することはできない。
四 著作権法二一条〈複製権〉の複製権を時効取得する要件としての継続的な行使があるというためには、著作物の全部又は一部につき外形的に著作権者と同様に複製権を独占的、排他的に行使する状態が継続されていることを要し、そのことについては取得時効の成立を主張する者が立証責任を負う。
五 被上告人の平成五年法律第四七号による改正前の不正競争防止法(昭和九年法律第一四号)一条一項一号に基づく差止請求に対して、上告人が商標権の行使を理由として同法六条の抗弁を主張している場合において、事実審の口頭弁論終結後に当該商標権につき商標登録を無効とする審決が確定したときは、民訴法四二〇条一項八号に照らし、被上告人は上告審でこれを主張することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年7月17日 平成4(オ)1443
登載
民集 第51巻6号2714頁
参照法条
著作権法2条1項1号,著作権法2条1項11号,著作権法21条,著作権法53条1項,著作権法56条1項,民法163条,民訴法第2編第3章第1節総則,民訴法394条,民訴法420条1項8号,旧不正競争防止法(昭和9年法律第14号)1条1項1号,旧不正競争防止法(昭和9年法律第14号)6条,商標法46条1項1号
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

著作権法 第51条(保護期間の原則) 詳細ページ
(保護期間の原則)
第五十一条著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。
著作権法 第52条(無名又は変名の著作物の保護期間) 詳細ページ
(無名又は変名の著作物の保護期間)
第五十二条無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後七十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
2前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
二前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。
三著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。
著作権法 第53条(団体名義の著作物の保護期間) 詳細ページ
(団体名義の著作物の保護期間)
第五十三条法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
2前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。
3第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。
著作権法 第54条(映画の著作物の保護期間) 詳細ページ
(映画の著作物の保護期間)
第五十四条映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
2映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。
3前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。
著作権法 第55条 詳細ページ
第五十五条削除
著作権法 第56条(継続的刊行物等の公表の時) 詳細ページ
(継続的刊行物等の公表の時)
第五十六条第五十二条第一項、第五十三条第一項及び第五十四条第一項の公表の時は、冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。
2一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の公表の時から三年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもつて前項の最終部分とみなす。
著作権法 第57条(保護期間の計算方法) 詳細ページ
(保護期間の計算方法)
第五十七条第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後七十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。
著作権法 第58条(保護期間の特例) 詳細ページ
(保護期間の特例)
第五十八条文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国又は世界貿易機関の加盟国である外国をそれぞれ文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物(第六条第一号に該当するものを除く。)で、その本国において定められる著作権の存続期間が第五十一条から第五十四条までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その本国において定められる著作権の存続期間による。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。