保護期間の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
著作者の権利のうち、著作権がいつまで存続するか(保護期間)を定めた条文群です。原則は著作者の死後70年ですが、無名・変名の著作物、団体名義の著作物、映画の著作物にはそれぞれ別の起算点や特則が用意されています。実務では利用しようとする著作物がどの類型に当たるかを確認し、保護期間が満了しているかどうかを判断する必要があります。
| 種類 | 保護期間の起算 | 未公表の場合 | 例外 |
|---|---|---|---|
| 実名の著作物 | 死後70年(共同は最終死亡後) | ― | ― |
| 無名・変名の著作物 | 公表後70年 | ― | 実名周知等は死後70年扱い |
| 団体名義の著作物 | 公表後70年 | 創作後70年 | 個人が実名公表なら適用外 |
| 映画の著作物 | 公表後70年 | 創作後70年 | 原著作物も同時消滅 |
保護期間について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物の著作権の存続期間
一 漫画の登場人物のいわゆるキャラクターの著作物性
二 二次的著作物の著作権が生ずる部分
三 連載漫画において登場人物が最初に掲載された漫画の著作権の保護期間が満了した後に当該登場人物について著作権を主張することの可否
四 著作権法二一条〈複製権〉の複製権を時効取得する要件としての権利行使の態様とその立証責任
五 上告審における被上告人の新たな主張が民訴法四二〇条一項八号に照らし許されるものとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。