著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第57条保護期間の計算方法

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
著作者の権利/保護期間ステップ 1 / 1 保護期間保護期間について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
著作権法著作権侵害差止等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成19(受)1105
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成19年12月18日 棄却
登載
民集 第61巻9号3460頁
参照法条
著作権法(平成15年法律第85号による改正前のもの)54条1項,著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)中の著作権法54条1項の改正規定,附則1条,附則2条,著作権法54条1項,著作権法57条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)6条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)22条ノ3,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)52条2項,民法141条
判示事項
昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物の著作権の存続期間
裁判要旨昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物は,平成16年1月1日から施行された著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)による保護期間の延長措置の対象となる同法附則2条所定の「この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物」に当たらず,その著作権は平成15年12月31日の終了をもって存続期間が満了した。

条文原文

原文ママ
著作権法 第57条(保護期間の計算方法)
(保護期間の計算方法)
第五十七条第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後七十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。

一次情報