著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第104_20条指定補償金管理機関の業務

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関/指定補償金管理機関ステップ 1 / 1 指定補償金管理機関指定補償金管理機関について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
著作権法 第104_20条(指定補償金管理機関の業務)
(指定補償金管理機関の業務)
第百四条の二十指定補償金管理機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一次条第一項及び第二項の規定により支払われる補償金の受領に関する業務
二次条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第一項及び第五項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。)の規定により支払われる補償金及び担保金の受領に関する業務
三前二号の規定により受領した補償金及び担保金の管理に関する業務
四次条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第八項(第百三条において準用する場合を含む。)及び次条第四項の規定による著作権者及び著作隣接権者に対する支払に関する業務
五第百四条の二十二第一項に規定する著作物等保護利用円滑化事業に関する業務

一次情報