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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ著作権法 第104_22条(著作物等保護利用円滑化事業のための支出)
(著作物等保護利用円滑化事業のための支出)
第百四条の二十二指定補償金管理機関は、前条第一項及び第二項並びに同条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第一項及び第五項の規定により支払われた補償金及び担保金の額から前条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第八項及び前条第四項の規定により著作権者及び著作隣接権者に支払つた額を控除した額のうち、著作権者及び著作隣接権者への将来の支払に支障が生じないようにすることを旨として、その支払が見込まれる額、補償金管理業務の事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物等の利用の円滑化及び創作の振興に資する事業(次項において「著作物等保護利用円滑化事業」という。)のために支出しなければならない。
2指定補償金管理機関は、著作物等保護利用円滑化事業の内容を決定しようとするときは、当該著作物等保護利用円滑化事業が著作物等の適正な管理の促進に資するものとなるよう、その内容について学識経験者の意見を聴かなければならない。
3文化庁長官は、第一項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 著作権法 第104_22条
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