登録確認機関の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
著作権法第67条の3の裁定制度において、裁定の申請受付・要件確認・使用料相当額算出という事務(確認等事務)を文化庁長官に代わって行う登録確認機関について、登録の要件・欠格事由、業務運営上の義務、監督・是正措置、登録の取消し・停止までを整理する。裁定を申請する実務担当者が、誰が審査事務を担い、どのような義務と監督の下に置かれているかを把握するための一覧である。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 確認等事務 | 申請受付・要件確認・使用料相当額算出 |
| 登録要件 | 管理経験者・算出専門家を各1人以上配置 |
| 欠格事由 | 拘禁刑以上の刑、取消後2年未満など |
| 事務規程 | 文化庁長官の認可制(変更も同様) |
| 定期報告・帳簿 | 実施状況を定期報告、帳簿を保存 |
| 登録取消(必須) | 不正登録・欠格事由該当で取消し |
| 登録取消・停止(裁量) | 義務違反・命令違反等で取消又は停止命令 |
登録確認機関について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。