著作権法 / テーマ別まとめ

裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関/登録確認機関

登録確認機関の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

著作権法第67条の3の裁定制度において、裁定の申請受付・要件確認・使用料相当額算出という事務(確認等事務)を文化庁長官に代わって行う登録確認機関について、登録の要件・欠格事由、業務運営上の義務、監督・是正措置、登録の取消し・停止までを整理する。裁定を申請する実務担当者が、誰が審査事務を担い、どのような義務と監督の下に置かれているかを把握するための一覧である。

登録確認機関
項目内容
確認等事務申請受付・要件確認・使用料相当額算出
登録要件管理経験者・算出専門家を各1人以上配置
欠格事由拘禁刑以上の刑、取消後2年未満など
事務規程文化庁長官の認可制(変更も同様)
定期報告・帳簿実施状況を定期報告、帳簿を保存
登録取消(必須)不正登録・欠格事由該当で取消し
登録取消・停止(裁量)義務違反・命令違反等で取消又は停止命令
  • 長官が登録確認機関に確認等事務を行わせる場合、長官自身は確認等事務を行わない
  • 算出方法規程の認可申請前に著作権等管理事業者等の意見聴取が必要
  • 算出方法規程を含む確認等事務規程の認可には文化審議会への諮問が必要
  • 法人が登録確認機関の場合、役員が欠格事由に該当すると登録できない
  • 財務諸表等は事業年度終了後3月以内に作成し5年間事務所に備え置く
  • 確認等事務の休廃止、登録取消・停止等は官報で告示される
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登録確認機関

登録確認機関について、条文は何を定めているか。

第104_33条登録確認機関による確認等事務の実施等登録確認機関が裁定手続の一部を担う4項・3号判例なし
  • 申請受付・要件確認・使用料相当額算出を行う
  • 文化庁長官は自ら確認等事務を行わない
  • 結果を考慮し長官が裁定と補償金額を決定する
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第104_34条登録の手続及び要件等登録の申請・要件・欠格事由を定める8項・7号判例なし
  • 氏名・住所等を記載した申請書を長官に提出
  • 管理経験者と算出専門家を各1人以上配置が必要
  • 拘禁刑以上の刑や取消後2年未満は登録不可
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第104_35条確認等事務規程業務のルール(規程)は長官の認可制6項・2号判例なし
  • 開始前に確認等事務規程の認可を受ける
  • 算出方法規程は業界団体等の意見聴取が必要
  • 長官は文化審議会に諮問した上で認可する
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第104_36条確認等事務の実施に係る義務公正な実施と規程遵守を義務付け1項判例なし
  • 確認等事務は公正に行う
  • 省令基準と認可済み規程に従って実施する
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第104_37条役員の選任及び解任役員の選任・解任は長官へ届出1項判例なし
  • 法人の場合、役員の選任・解任を遅滞なく届出
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第104_38条定期報告実施状況を定期的に長官へ報告1項判例なし
  • 確認等事務の実施状況を定期的に報告する
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第104_39条財務諸表等の作成、備置き及び閲覧等決算書類を作成・備置き、閲覧に応じる2項・4号判例なし
  • 事業年度終了後3月以内に財務諸表等を作成
  • 5年間事務所に備え置く
  • 利害関係人は閲覧等を請求でき、一部有償
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第104_40条帳簿の備付け等帳簿を備え、記載・保存する1項判例なし
  • 確認等事務について帳簿を備え保存する
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第104_41条報告徴収及び立入検査長官は報告徴収・立入検査ができる2項判例なし
  • 必要な限度で報告・資料提出を求められる
  • 職員が事務所等に立入り質問・検査できる
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第104_42条適合命令登録要件を欠けば是正を命じられる1項判例なし
  • 登録要件に適合しなくなった時に是正を命令
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第104_43条改善命令実施方法が不適正なら改善を命じられる1項判例なし
  • 確認等事務の実施義務違反時に改善を命令
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第104_44条確認等事務の休廃止休止・廃止は長官の許可が必要3項判例なし
  • 許可なく確認等事務を休止・廃止できない
  • 廃止許可で登録は効力を失う
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第104_45条登録の取消し等違反等により登録取消・停止となる3項・6号判例なし
  • 不正取得や欠格事由該当は取消し(必須)
  • 各種義務・命令違反は取消又は停止命令(裁量)
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第104_46条文化庁長官による確認等事務の実施長官が自ら確認等事務を代行できる3項判例なし
  • 休廃止・取消し・天災等で長官が自ら実施可能
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第104_47条手数料裁定申請者は登録確認機関に手数料を納付1項判例なし
  • 申請者は政令で定める額の手数料を納付
  • 納付された手数料は当該登録確認機関の収入となる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

著作権法 第104_33条(登録確認機関による確認等事務の実施等) 詳細ページ
(登録確認機関による確認等事務の実施等)
第百四条の三十三文化庁長官は、その登録を受けた者(以下この節において「登録確認機関」という。)に、第六十七条の三第一項(第百三条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定による裁定及び補償金の額の決定に係る事務のうち次に掲げるもの(以下この節、第百二十一条の三及び第百二十二条の二第三号において「確認等事務」という。)を行わせることができる。
一当該裁定の申請の受付(第百四条の三十五第二項において「申請受付」という。)に関する事務
二当該裁定の申請に係る著作物等が未管理公表著作物等に該当するか否か及び当該裁定の申請をした者が第六十七条の三第一項第一号に該当するか否かの確認(以下この条及び第百四条の三十五第二項において「要件確認」という。)に関する事務
三第六十七条の三第一項の通常の使用料の額に相当する額の算出(以下この節において「使用料相当額算出」という。)に関する事務
2文化庁長官は、前項の規定により登録確認機関に確認等事務を行わせるときは、確認等事務を行わないものとする。この場合において、文化庁長官は、登録確認機関が次項の規定により送付する書面に記載した要件確認及び使用料相当額算出の結果を考慮して、第六十七条の三第一項の規定による裁定及び補償金の額の決定を行わなければならない。
3登録確認機関は、第六十七条の三第一項の裁定の申請を受け付けたときは、要件確認及び使用料相当額算出を行い、文部科学省令で定めるところにより、当該裁定の申請書及び添付資料に当該要件確認及び使用料相当額算出の結果を記載した書面を添付して、文化庁長官に送付するものとする。
4第七十一条(第二号中第六十七条の三第一項に係る部分に限り、第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、文化庁長官が第二項後段の規定により補償金の額の決定を行う場合については、適用しない。
著作権法 第104_34条(登録の手続及び要件等) 詳細ページ
(登録の手続及び要件等)
第百四条の三十四前条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、確認等事務を行おうとする者の申請により行う。
2登録を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一登録を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二その他文部科学省令で定める事項
3文化庁長官は、登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。
一確認等事務に従事する者のうちに文部科学省令で定める著作権及び著作隣接権の管理に関する経験を有する者が一人以上含まれていること。
二確認等事務に従事する者のうちに使用料相当額算出に必要な知識及び経験として文部科学省令で定めるものを有する者が一人以上含まれていること。
4次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二第百四条の四十五第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者(登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
5登録は、登録確認機関登録簿に、第二項第一号に掲げる事項その他の文部科学省令で定める事項を記載してするものとする。
6文化庁長官は、登録をしたときは、前項に規定する事項(文部科学省令で定めるものを除く。)を官報で告示するものとする。
7登録確認機関は、第二項各号に掲げる事項を変更するときは、その二週間前までに、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
8文化庁長官は、第六項に規定する事項について前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で告示するものとする。
著作権法 第104_35条(確認等事務規程) 詳細ページ
(確認等事務規程)
第百四条の三十五登録確認機関は、確認等事務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「確認等事務規程」という。)を定め、確認等事務の開始前に、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2確認等事務規程には、申請受付及び要件確認に関する事務の実施の方法、使用料相当額算出の方法その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。
3登録確認機関は、確認等事務規程(使用料相当額算出の方法に係る部分に限る。次項及び第五項において「算出方法規程」という。)について第一項の認可を申請しようとするときは、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。
一著作権等管理事業者
二著作権者又は著作隣接権者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において著作権者又は著作隣接権者の利益を代表すると認められるもの
4文化庁長官は、算出方法規程が第六十七条の三第一項の規定の趣旨を考慮した適正なものであると認めるときでなければ、当該算出方法規程を含む確認等事務規程について第一項の認可をしてはならない。
5文化庁長官は、算出方法規程を含む確認等事務規程について第一項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
6文化庁長官は、第一項の認可をした確認等事務規程が確認等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録確認機関に対し、その確認等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
著作権法 第104_36条(確認等事務の実施に係る義務) 詳細ページ
(確認等事務の実施に係る義務)
第百四条の三十六登録確認機関は、確認等事務を、公正に、かつ、文部科学省令で定める基準及び前条第一項の認可を受けた確認等事務規程に従つて実施しなければならない。
著作権法 第104_37条(役員の選任及び解任) 詳細ページ
(役員の選任及び解任)
第百四条の三十七登録確認機関が法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
著作権法 第104_38条(定期報告) 詳細ページ
(定期報告)
第百四条の三十八登録確認機関は、確認等事務の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、定期的に、文化庁長官に報告しなければならない。
著作権法 第104_39条(財務諸表等の作成、備置き及び閲覧等) 詳細ページ
(財務諸表等の作成、備置き及び閲覧等)
第百四条の三十九登録確認機関は、毎事業年度、当該事業年度の終了後三月以内に、文部科学省令で定めるところにより、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百二十五条において「財務諸表等」という。)を作成し、これに文部科学省令で定める事項を記載し、又は記録し、五年間事務所に備え置かなければならない。
2第六十七条の三第一項の裁定を受けようとする者その他の利害関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。
一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を登録確認機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と当該事項の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
著作権法 第104_40条(帳簿の備付け等) 詳細ページ
(帳簿の備付け等)
第百四条の四十登録確認機関は、確認等事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
著作権法 第104_41条(報告徴収及び立入検査) 詳細ページ
(報告徴収及び立入検査)
第百四条の四十一文化庁長官は、確認等事務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、登録確認機関に対し、確認等事務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他必要な場所に立ち入り、確認等事務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2第百四条の二十八第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
著作権法 第104_42条(適合命令) 詳細ページ
(適合命令)
第百四条の四十二文化庁長官は、登録確認機関が第百四条の三十四第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
著作権法 第104_43条(改善命令) 詳細ページ
(改善命令)
第百四条の四十三文化庁長官は、登録確認機関が実施する確認等事務が第百四条の三十六の規定に違反していると認めるときは、当該登録確認機関に対し、その確認等事務の実施の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
著作権法 第104_44条(確認等事務の休廃止) 詳細ページ
(確認等事務の休廃止)
第百四条の四十四登録確認機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、確認等事務を休止し、又は廃止してはならない。
2文化庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。
3文化庁長官が第一項の規定により確認等事務の廃止を許可したときは、当該登録確認機関の登録は、その効力を失う。
著作権法 第104_45条(登録の取消し等) 詳細ページ
(登録の取消し等)
第百四条の四十五文化庁長官は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
一偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
二第百四条の三十四第四項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
2文化庁長官は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認等事務の停止を命ずることができる。
二第百四条の三十五第六項、第百四条の四十二又は第百四条の四十三の規定による命令に違反したとき。
三正当な理由がないのに第百四条の三十九第二項の規定による請求を拒んだとき。
四第百四条の四十一第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3文化庁長官は、前二項の規定により登録を取り消し、又は確認等事務の停止を命じたときは、その旨を官報で告示するものとする。
著作権法 第104_46条(文化庁長官による確認等事務の実施) 詳細ページ
(文化庁長官による確認等事務の実施)
第百四条の四十六文化庁長官は、登録確認機関が第百四条の四十四第一項の許可を受けて確認等事務を休止し、若しくは廃止したとき、前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、若しくは登録確認機関に対し確認等事務の停止を命じたとき、又は登録確認機関が天災その他の事由により確認等事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、確認等事務を自ら行うことができる。
2文化庁長官は、前項の規定により確認等事務を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた確認等事務を行わないこととするときは、その旨を官報で告示するものとする。
3文化庁長官が第一項の規定により確認等事務を行うこととした場合における確認等事務の引継ぎその他の必要な事項は、文部科学省令で定める。
著作権法 第104_47条(手数料) 詳細ページ
(手数料)
第百四条の四十七登録確認機関が確認等事務を行う場合においては、第六十七条の三第一項の裁定を受けようとする者は、同条第六項において準用する第六十七条第四項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の政令で定める額の手数料を当該登録確認機関に納付しなければならない。この場合において、納付された手数料は、当該登録確認機関の収入とする。
出

一次情報

原文ママ

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