著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第104_40条帳簿の備付け等

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裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関/登録確認機関ステップ 1 / 1 登録確認機関登録確認機関について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
著作権法 第104_40条(帳簿の備付け等)
(帳簿の備付け等)
第百四条の四十登録確認機関は、確認等事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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