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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ著作権法 第104_45条(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第百四条の四十五文化庁長官は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
一偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
二第百四条の三十四第四項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
2文化庁長官は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認等事務の停止を命ずることができる。
三正当な理由がないのに第百四条の三十九第二項の規定による請求を拒んだとき。
四第百四条の四十一第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3文化庁長官は、前二項の規定により登録を取り消し、又は確認等事務の停止を命じたときは、その旨を官報で告示するものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 著作権法 第104_45条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。