総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
総則は、特許法全体に共通する土台となるルールをまとめた部分です。発明や実施行為の定義、期間の数え方、手続をする資格や代理・補正の仕組みなど、出願から審判まですべての手続に共通して関わってきます。実務担当者が期限管理や代理人対応で迷ったときに立ち返る基本ルール集です。
| 条 | 項目 | 要点 |
|---|---|---|
| 1条 | 目的 | 発明の奨励で産業発達に寄与 |
| 2条 | 定義 | 発明・実施行為の範囲を定義 |
| 3条 | 期間の計算 | 初日不算入、休日は翌日満了 |
| 4条 | 期間の延長(遠隔地) | 長官が職権/請求で延長 |
| 5条 | 期間・期日の変更 | 長官等が職権/請求で延長・変更 |
| 6条 | 社団等の手続能力 | 代表者定めがあれば手続可 |
| 7条 | 未成年者等の能力 | 法定代理人によるのが原則 |
| 8条 | 在外者の特許管理人 | 国内代理人必須 |
| 9条 | 代理権の範囲 | 取下げ等は特別授権が必要 |
| 11条 | 代理権の不消滅 | 本人死亡等でも消滅しない |
| 12条 | 代理人の個別代理 | 各代理人が単独で代理 |
| 13条 | 代理人の改任等 | 長官等が改任・弁理士指定可 |
| 14条 | 複数当事者の相互代表 | 原則各自が全員を代表 |
| 15条 | 在外者の裁判籍 | 管理人の住所地等とみなす |
| 16条 | 手続の追認 | 無資格者の手続を追認可 |
| 17条 | 手続の補正 | 係属中に限り補正可 |
| 17条の2 | 明細書等の補正 | 査定謄本送達前が原則 |
| 17条の3 | 要約書の補正 | 省令で定める期間内のみ |
| 17条の4 | 優先権主張書面の補正 | 省令で定める期間内のみ |
総則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
特許法第一条〈目的〉の工業的発明の意義
発明が未完成な場合と特許出願の拒絶理由
1 動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが、特許法2条3項1号〈定義 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為〉にいう「電気通信回線を通じた提供」に当たるとされた事例
2 動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが、特許法101条1号〈侵害とみなす行為 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為〉にいう「譲渡等」に当たるとされた事例
動画共有サービスを提供するため、米国内でウェブサーバ及びコメント配信用サーバ等の設置管理をしているYが、上記ウェブサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にファイルを配信することにより、上記端末と上記コメント配信用サーバ等とを含むシステムを構築することが、特許法2条3項1号〈定義 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為〉にいう「生産」に当たるとされた事例
特許出願の明細書の補正却下の決定に対する審判請求を排斥した審決の取消訴訟の係属中に特許出願の放棄がされた場合における訴えの利益の有無
特許出願の取下げがあった場合と拒絶査定に対する審判請求を不成立とした審決の取消しを求める訴えの利益
商標登録出願について手続の補正ができない時期に至つてされたいわゆる指定商品の一部放棄の効力の有無
一 特許審判の委任状に印刷記入された抗告審判に関する特別委任の文言は例文か
二 旧特許法第二五条による追完の許否
特許出願準備中の発明を実施する装置を他には販売しないとの約定の下に製造させる旨の契約による不作為義務の対象がその後の特許請求の範囲の減縮により縮小するとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。