特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第17_3条要約書の補正

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法再審審決取消請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和40(行ツ)94
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年10月24日 棄却
登載
集民 第88号753頁
参照法条
特許法171条,特許法173条,民訴法420条
判示事項
代理人に審決謄本の送達があつた場合において右審決について再審事由たる判断遺脱を知つたものとされる時期
裁判要旨特許法による審決の再審事由たる判断遺脱の瑕疵についての知、不知は、右審決謄本の送達を受けた代理人について決すべく、審判当事者本人は、これと異なる時期において右再審事由を知つたものと主張することはできない。

条文原文

原文ママ
特許法 第17_3条(要約書の補正)
(要約書の補正)
第十七条の三特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

一次情報