特許及び特許出願の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは、特許を受けるための要件(新規性・進歩性、公序良俗要件等)と新規性喪失の例外、特許を受ける権利の性質・移転、出願段階で設定できる仮専用実施権・仮通常実施権、職務発明の取扱い、そして特許出願の書類・出願日の認定手続について、特許法の条文を整理しています。出願実務や権利管理の場面で確認すべき基本ルールをまとめています。
| 項目 | 内容 | 期限・数値 |
|---|---|---|
| 特許の要件 | 公知・公用・刊行物記載は特許不可 | ― |
| 拡大先願 | 先願明細書と同一なら特許不可 | ― |
| 新規性喪失の例外 | 意に反する公開等は例外扱い | 1年以内に出願、証明書30日以内 |
| 公序良俗違反 | 公序良俗・衛生を害する発明は不可 | ― |
| 特許を受ける権利 | 譲渡可、質権不可、共有は同意必要 | ― |
| 権利承継の対抗要件 | 出願前は出願、出願後は届出 | ― |
| 仮専用実施権 | 出願段階で設定できる権利 | ― |
| 仮通常実施権 | 出願段階で許諾できる権利 | ― |
| 職務発明 | 使用者に通常実施権、従業者に相当利益 | ― |
| 出願書類 | 明細書・請求範囲・図面・要約書 | ― |
| 外国語書面出願 | 翻訳文提出が必要 | 1年4月以内(原則) |
| 出願日の認定 | 願書提出日が原則の出願日 | ― |
特許及び特許出願について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
発明が未完成な場合と特許出願の拒絶理由
発明の公開特許公報への掲載と特許法三〇条一項にいう刊行物への発表
意匠登録を受ける権利を有しない者による意匠登録がされた場合と右権利を有する者の当該意匠についての意匠登録の可否
特許出願準備中の発明を実施する装置を他には販売しないとの約定の下に製造させる旨の契約による不作為義務の対象がその後の特許請求の範囲の減縮により縮小するとされた事例
特許出願をした特許を受ける権利の共有者の一人から同人の承継人と称して特許権の設定の登録を受けた無権利者に対する当該特許権の持分の移転登録手続請求が認められた事例
1 職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等が勤務規則その他の定めによる対価の額が特許法35条3項及び4項の規定に従って定められる相当の対価の額に満たないときに不足額を請求することの可否
2 勤務規則その他の定めに対価の支払時期に関する条項がある場合における特許法35条3項の規定による相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。