権利侵害の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
実用新案権の侵害では、差止請求(27条)に加え、専用品の生産や不可欠品の供給、譲渡目的での所持といった行為も侵害とみなされる(28条)。損害賠償を請求する場合は譲渡数量や利益額に基づく推定規定(29条)が用意されている一方、権利行使には実用新案技術評価書を提示した警告が前提となり(29条の2)、その後に実用新案登録が無効となったときは権利者側が賠償責任を負うことがある(29条の3)。手続面では特許法の侵害訴訟に関する規定を準用する(30条)。
| 場面 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 侵害の停止・予防 | 差止めを請求できる | 27条1項 |
| 廃棄・除却請求 | 侵害物品の廃棄等も請求可 | 27条2項 |
| 間接侵害(専用品) | 製造専用品の生産等も侵害扱い | 28条1号 |
| 間接侵害(不可欠品) | 知りながらの不可欠品供給も侵害 | 28条2号 |
| 所持 | 譲渡等目的の所持も侵害扱い | 28条3号 |
| 損害額の推定 | 譲渡数量×利益額等で算定可 | 29条1項 |
| 利益額の推定 | 侵害者の利益額を損害額と推定 | 29条2項 |
| 実施料相当額請求 | 実施料相当額を損害額とできる | 29条3項 |
| 権利行使の前提 | 技術評価書提示の警告が必要 | 29条の2 |
| 権利者側の責任 | 無効審決確定なら賠償責任 | 29条の3 |
| 特許法の準用 | 侵害訴訟の各種規定を準用 | 30条 |
権利侵害について、条文は何を定めているか。
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。