実用新案法 昭和三十四年法律第百二十三号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第27条差止請求権

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実用新案権/権利侵害ステップ 1 / 1 権利侵害権利侵害について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
実用新案法 第27条(差止請求権)
(差止請求権)
第二十七条実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。)に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

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