実用新案法 昭和三十四年法律第百二十三号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第29_2条実用新案技術評価書の提示

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原文整理テーマ別まとめ
実用新案権/権利侵害ステップ 1 / 1 権利侵害権利侵害について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
実用新案法 第29_2条(実用新案技術評価書の提示)
(実用新案技術評価書の提示)
第二十九条の二実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。

一次情報