民間団体による個人情報の保護の推進の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
個人情報保護委員会の認定を受けた民間団体(認定個人情報保護団体)が、事業者の個人情報等の適正な取扱いを確保するために苦情処理や情報提供などを行う仕組みを定めています。認定を受けるための基準・欠格事由に加え、認定後の業務範囲の変更や廃止の手続、対象事業者との関係、個人情報保護指針の作成なども規定されています。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 認定(47条) | 苦情処理等の業務への認定 |
| 欠格条項(48条) | 刑罰・取消し後2年は不可 |
| 認定基準(49条) | 実施方法・能力等を審査 |
| 変更・廃止(50・51条) | 変更は認定、廃止は届出 |
| 対象事業者(52条) | 同意事業者を対象・氏名公表 |
| 苦情処理(53条) | 相談・助言・調査・解決要求 |
| 保護指針(54条) | 指針作成・届出・公表 |
| 禁止事項(55・56条) | 目的外利用・名称の濫用禁止 |
民間団体による個人情報の保護の推進について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。