個人情報の保護に関する法律 / テーマ別まとめ

個人情報取扱事業者等の義務等/民間団体による個人情報の保護の推進

民間団体による個人情報の保護の推進の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

個人情報保護委員会の認定を受けた民間団体(認定個人情報保護団体)が、事業者の個人情報等の適正な取扱いを確保するために苦情処理や情報提供などを行う仕組みを定めています。認定を受けるための基準・欠格事由に加え、認定後の業務範囲の変更や廃止の手続、対象事業者との関係、個人情報保護指針の作成なども規定されています。

民間団体による個人情報の保護の推進
区分主な内容
認定(47条)苦情処理等の業務への認定
欠格条項(48条)刑罰・取消し後2年は不可
認定基準(49条)実施方法・能力等を審査
変更・廃止(50・51条)変更は認定、廃止は届出
対象事業者(52条)同意事業者を対象・氏名公表
苦情処理(53条)相談・助言・調査・解決要求
保護指針(54条)指針作成・届出・公表
禁止事項(55・56条)目的外利用・名称の濫用禁止
  • 認定は対象事業者の事業の種類等、業務の範囲を限定して行うことができる(47条2項)
  • 業務範囲の変更のうち委員会規則で定める軽微な変更は認定不要(50条1項ただし書)
  • 対象事業者の除外は、指針遵守の措置をとってもなお遵守しない場合に限られる(52条1項)
  • 個人情報保護指針の作成は努力義務として定められている(54条1項)
  • 認定・変更認定・廃止の届出はいずれも個人情報保護委員会が公示する
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民間団体による個人情報の保護の推進

民間団体による個人情報の保護の推進について、条文は何を定めているか。

第47条認定民間団体が委員会の認定を受け業務を行う4項・3号判例なし
  • 苦情処理、情報提供その他の業務を行う法人が対象
  • 認定は事業の種類等、業務の範囲を限定して受けられる
  • 委員会は認定時にその旨(業務範囲含む)を公示する
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第48条欠格条項刑罰歴や過去の認定取消しがあると認定不可1項・3号判例なし
  • 法律違反で処罰され執行終了等から2年未満は不可
  • 認定取消しから2年経っていない者は認定不可
  • 該当する役員がいる法人も認定を受けられない
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第49条認定の基準業務の実施方法・能力等を委員会が審査する1項・3号判例なし
  • 業務を適正・確実に行う実施方法が定められていること
  • 業務に足りる知識・能力・経理的基礎があること
  • 他の業務により認定業務が不公正にならないこと
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第50条変更の認定等業務範囲の変更にも委員会の認定が必要2項判例なし
  • 認定業務の範囲を変えるときは委員会の認定が必要
  • 委員会規則で定める軽微な変更は認定不要
  • 申請手続や認定基準の規定が変更認定にも準用される
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第51条廃止の届出業務をやめるときは事前に委員会へ届出2項判例なし
  • 認定業務を廃止する前に政令で定める方法で届出
  • 委員会は届出があった旨を公示する
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第52条対象事業者同意した事業者を対象事業者とし氏名等を公表2項判例なし
  • 認定業務の対象となることに同意した事業者が対象
  • 指導等をしても指針に従わない事業者は対象から除外できる
  • 対象事業者の氏名または名称を公表しなければならない
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第53条苦情の処理苦情の相談・調査・解決を事業者に求める3項判例なし
  • 本人等からの苦情に応じ助言し事情を調査する
  • 対象事業者に苦情内容を通知し迅速な解決を求める
  • 説明や資料提出を求められたら正当理由なく拒めない
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第54条個人情報保護指針個人情報保護指針を作成し委員会に届け出る4項判例なし
  • 利用目的の特定や安全管理等について指針作成に努める
  • 作成した指針は遅滞なく委員会へ届け出る(変更時も同様)
  • 公表された指針を守らせるため指導・勧告等を行う
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第55条目的外利用の禁止業務で知った情報は目的外に使わない1項判例なし
  • 認定業務で知り得た情報は業務目的以外に利用禁止
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第56条名称の使用制限認定を受けていない団体は紛らわしい名称禁止1項判例なし
  • 認定個人情報保護団体でない者はその名称等を使用禁止
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

個人情報の保護に関する法律 第47条(認定) 詳細ページ
(認定)
第四十七条個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者(以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。)の個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報(以下この章において「個人情報等」という。)の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第三号ロにおいて同じ。)は、個人情報保護委員会の認定を受けることができる。
一業務の対象となる個人情報取扱事業者等(以下この節において「対象事業者」という。)の個人情報等の取扱いに関する第五十三条の規定による苦情の処理
二個人情報等の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供
三前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保に関し必要な業務
2前項の認定は、対象とする個人情報取扱事業者等の事業の種類その他の業務の範囲を限定して行うことができる。
3第一項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、個人情報保護委員会に申請しなければならない。
4個人情報保護委員会は、第一項の認定をしたときは、その旨(第二項の規定により業務の範囲を限定する認定にあっては、その認定に係る業務の範囲を含む。)を公示しなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第48条(欠格条項) 詳細ページ
(欠格条項)
第四十八条次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二第百五十五条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ第百五十五条第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者
個人情報の保護に関する法律 第49条(認定の基準) 詳細ページ
(認定の基準)
第四十九条個人情報保護委員会は、第四十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一第四十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
二第四十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。
三第四十七条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。
個人情報の保護に関する法律 第50条(変更の認定等) 詳細ページ
(変更の認定等)
第五十条第四十七条第一項の認定(同条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第一項及び第百五十五条第一項第五号において同じ。)を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなければならない。ただし、個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
2第四十七条第三項及び第四項並びに前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。
個人情報の保護に関する法律 第51条(廃止の届出) 詳細ページ
(廃止の届出)
第五十一条第四十七条第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を受けた者(以下この節及び第六章において「認定個人情報保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下この節及び第六章において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。
2個人情報保護委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第52条(対象事業者) 詳細ページ
(対象事業者)
第五十二条認定個人情報保護団体は、認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者等を対象事業者としなければならない。この場合において、第五十四条第四項の規定による措置をとったにもかかわらず、対象事業者が同条第一項に規定する個人情報保護指針を遵守しないときは、当該対象事業者を認定業務の対象から除外することができる。
2認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第53条(苦情の処理) 詳細ページ
(苦情の処理)
第五十三条認定個人情報保護団体は、本人その他の関係者から対象事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。
2認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該対象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
個人情報の保護に関する法律 第54条(個人情報保護指針) 詳細ページ
(個人情報保護指針)
第五十四条認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保のために、個人情報に係る利用目的の特定、安全管理のための措置、開示等の請求等に応じる手続その他の事項又は仮名加工情報若しくは匿名加工情報に係る作成の方法、その情報の安全管理のための措置その他の事項に関し、消費者の意見を代表する者その他の関係者の意見を聴いて、この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下この節及び第六章において「個人情報保護指針」という。)を作成するよう努めなければならない。
2認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該個人情報保護指針を個人情報保護委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
3個人情報保護委員会は、前項の規定による個人情報保護指針の届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人情報保護指針を公表しなければならない。
4認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針が公表されたときは、対象事業者に対し、当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとらなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第55条(目的外利用の禁止) 詳細ページ
(目的外利用の禁止)
第五十五条認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
個人情報の保護に関する法律 第56条(名称の使用制限) 詳細ページ
(名称の使用制限)
第五十六条認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
出

一次情報

原文ママ

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