個人情報の保護に関する法律 平成十五年法律第五十七号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第56条名称の使用制限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
個人情報取扱事業者等の義務等/民間団体による個人情報の保護の推進ステップ 1 / 1 民間団体による個人情報の保護の推進民間団体による個人情報の保護の推進について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
個人情報の保護に関する法律 第56条(名称の使用制限)
(名称の使用制限)
第五十六条認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

一次情報