賃金

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事件番号
昭和59(オ)303
裁判年月日
平成元年12月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第158号805頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)985

判示事項

前年の稼働率によって従業員を翌年度の賃金引上げ対象者から除外する旨の労働協約条項の一部が公序に反し無効とされた事例

裁判要旨

すべての原因による不就労を基礎として算出した前年の稼働率が八〇パーセント以下の従業員を翌年度のベースアップを含む賃金引上げの対象者から除外する旨の労働協約条項は、そのうち労働基準法又は労働組合法上の権利に基づくもの以外の不就労を稼働率算定の基礎とする部分は有効であるが、右各権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分は公序に反し無効である。

参照法条

民法90条,労働基準法39条〈年次有給休暇〉,労働基準法65条〈産前産後〉,労働基準法66条〈使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかか…〉,労働基準法67条〈育児時間〉,労働基準法68条〈生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置〉,労働基準法76条〈休業補償〉,労働組合法2章,労働組合法14条,労働組合法16条,憲法28条

この裁判例が参照する条文の解説

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