懲戒処分取消

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事件番号
昭和57(行ツ)166
裁判年月日
昭和61年12月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第149号341頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和50(行コ)10

判示事項

公立高校の教諭らが教職員組合の動員指示に従つて年次休暇権を行使して集会等に参加した行動が同盟罷業に当たらないとされた事例

裁判要旨

公立高校の教諭らが、教職員組合の三割動員の指示に従い、授業予定日の半日につき年次休暇の時季指定をして地区労主催の集会等に参加した場合であつても、右動員指示が、適法な時季変更権の行使を無視することまで指示したものではなく、各事業場における業務の正常な運営の阻害を目的としたものでないときは、右教諭らの行動は、年次休暇に名を籍りた同盟罷業ということはできない。

参照法条

労働基準法39条3項〈年次有給休暇〉,地方公務員法32条,地方公務員法35条,地方公務員法37条

この裁判例が参照する条文の解説

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