判示事項
長年にわたり粉じん作業に従事しじん肺及びこれに合併する肺結核にり患した労働者の原発性肺がんによる死亡が労働者災害補償保険法にいう業務上の死亡に当たるとはいえないとされた事例
裁判要旨
長年にわたりセメント原料等による粉じんの飛散している事業場等においてアーク溶接作業に従事しじん肺管理区分が管理三イと認められるじん肺及びこれに合併する肺結核にり患した労働者が原発性肺がんにより死亡した場合において、粉じん作業ないしじん肺と肺がんとの間の病理学的、疫学的因果関係の存否につき専門家の見解が分かれており、けい酸ないしけい酸塩の発がん性についても消極に解するのが現時の支配的見解であるほか、肺結核ないし結核性はんこんと肺がんとの間の因果関係も明らかとはいえず、他方、右労働者が重喫煙者であったなど判示の事情の下においては、右死亡が労働者災害補償保険法にいう業務上の死亡に当たることが証明されたというにはいまだ不十分である。
参照法条
労働者災害補償保険法7条1項1号,労働者災害補償保険法(平成7年法律第35号による改正前のもの)12条の8第1項,労働者災害補償保険法(平成7年法律第35号による改正前のもの)12条の8第2項,労働基準法
75条〈療養補償〉,労働基準法
79条〈遺族補償〉,労働基準法
80条〈葬祭料〉,労働基準法施行規則35条,労働基準法施行規則別表第1の2第5号,労働基準法施行規則別表第1の2第7号18,労働基準法施行規則別表第1の2第9号,じん肺法(平成10年法律第112号による改正前のもの)2条1項,じん肺法4条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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