教学権確認等請求事件

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事件番号
昭和62(オ)442
裁判年月日
昭和63年12月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第155号507頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)3196

判示事項

労働協約中の解雇同意条項といわゆる余後効

裁判要旨

労働協約中の解雇同意条項が当該協約の終了により失効した後も右条項に定められたところが個別の労働契約の内容として存続すると解する余地はない。

参照法条

労働組合法15条〈労働協約の期間〉,労働組合法16条〈基準の効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

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