労働組合法 昭和二十四年法律第百七十四号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第15条労働協約の期間

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
労働協約ステップ 1 / 1 労働協約労働協約について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働組合法教学権確認等請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和62(オ)442
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年12月20日 棄却
登載
集民 第155号507頁
参照法条
労働組合法15条,労働組合法16条
判示事項
労働協約中の解雇同意条項といわゆる余後効
裁判要旨労働協約中の解雇同意条項が当該協約の終了により失効した後も右条項に定められたところが個別の労働契約の内容として存続すると解する余地はない。

条文原文

原文ママ
労働組合法 第15条(労働協約の期間)
(労働協約の期間)
第十五条労働協約には、三年をこえる有効期間の定をすることができない。
2三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、三年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
3有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める労働協約であつて、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。
4前項の予告は、解約しようとする日の少くとも九十日前にしなければならない。

一次情報