労働基準法違反

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事件番号
昭和33(あ)1135
裁判年月日
昭和35年7月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第14巻9号1139頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

違法な時間外労働等についても割増賃金不払罪が成立するか。

裁判要旨

労働基準法第三三条〈災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等〉または第三六条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第三七条第一項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第一一九条第一号の罰則の適用を免れない。

参照法条

労働基準法33条〈災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等〉,労働基準法36条〈時間外及び休日の労働〉,労働基準法37条1項〈時間外、休日及び深夜の割増賃金〉,労働基準法119条1号〈次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者〉

この裁判例が参照する条文の解説

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