労働安全衛生法 / テーマ別まとめ

機械等並びに危険物及び有害物に関する規制/機械等に関する規制

機械等に関する規制の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

機械等に関する規制は、特に危険な作業に使う「特定機械等」について、製造の許可から検査証による使用制限、検査証の有効期間の更新までの一連の手続を定めています。あわせて、特定機械等以外の危険・有害な機械等についても、規格や安全装置の具備、個別検定・型式検定による合格表示、ボイラー等の定期自主検査など、機械等の種類に応じた規制を設けています。さらに、これらの検査等を担う登録設計審査等機関などの登録要件や業務運営についても定めています。

機械等に関する規制
規制の種類対象となる機械等関与する機関等満たさない場合
製造許可特定機械等(別表第一)都道府県労働局長許可なければ製造不可
製造時等検査特定機械等(一部)登録設計審査等機関/労基署長検査証がないと使用不可
性能検査(更新)検査証のある特定機械等登録性能検査機関有効期間の更新に必要
譲渡等の制限別表第二等の機械等厚生労働大臣(規格を制定)規格等なければ譲渡等禁止
個別検定別表第三の機械等登録個別検定機関合格表示なければ使用不可
型式検定別表第四の機械等登録型式検定機関合格表示なければ使用不可
定期自主検査ボイラー等(政令で定めるもの)事業者(特定自主検査は有資格者等)記録を残す義務
  • 輸入された特定機械等は、外国で製造時等検査済みなら重複して検査を受けなくてよい場合がある
  • 移動式の特定機械等は登録設計審査等機関、それ以外の設置は労働基準監督署長が検査証を交付する
  • 型式検定合格証は基準不適合や検査拒否等の事由があれば厚生労働大臣が失効させられる
  • 登録(設計審査等機関等)の有効期間は五年以上十年以内で政令が定める期間ごとに更新が必要
  • 厚生労働大臣・都道府県労働局長は違反表示や規格不備の機械等について回収・改善等を命令できる
  • 動力機械の突起物・動力伝導部分等に防護措置がないものは規格とは別に譲渡・貸与・展示が禁止される
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機械等に関する規制

機械等に関する規制について、条文は何を定めているか。

第37条製造の許可特定機械等の製造には事前許可が必要3項判例なし
  • 対象は別表第一の特定機械等で、都道府県労働局長の許可制
  • 許可の可否は厚生労働大臣が定める基準への適合が条件
  • 申請時は登録設計審査等機関による設計審査結果の書類が必要
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第38条製造時等検査等特定機械等は製造・設置時等に検査が必要3項・2号判例なし
  • 製造・輸入時、長期未設置後の設置時、再設置・再使用時に検査
  • 設置・部分変更・再使用の検査は労働基準監督署長が実施
  • 外国で検査済みの輸入品は重複して検査を受けなくてよい場合がある
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第39条検査証の交付等検査合格で検査証が交付・裏書される3項判例なし
  • 移動式特定機械等は登録設計審査等機関が検査証を交付
  • 設置の検査合格は労働基準監督署長が検査証を交付
  • 部分変更・再使用の合格は検査証に裏書きされる
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第40条使用等の制限検査証がない特定機械等は使用禁止2項判例なし
  • 部分変更・再使用の裏書がないものも使用できない
  • 譲渡・貸与は必ず検査証とセットで行う
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第41条検査証の有効期間等検査証には有効期間があり更新が必要2項判例なし
  • 有効期間は機械等の種類ごとに厚生労働省令で定める
  • 更新には登録性能検査機関の性能検査を受ける必要
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第42条譲渡等の制限等危険な機械等は規格を満たさないと譲渡等禁止1項判例なし
  • 対象は別表第二等、政令で定める危険・有害な機械等
  • 厚生労働大臣が定める規格・安全装置の具備が必要
  • 満たさなければ譲渡・貸与・設置ができない
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第43条動力機械の可動部には防護措置が必要1項判例なし
  • 作動部分の突起物や動力伝導部分・調速部分が対象
  • 厚生労働省令で定める防護措置がないと譲渡・貸与・展示禁止
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第43_2条違反品には回収・改善命令ができる1項・4号判例なし
  • 対象は不適切な表示や規格不備がある機械等
  • 厚生労働大臣・都道府県労働局長が製造者・輸入者に命令
  • 回収・改善や使用者への通知など必要な措置を命じられる
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第44条個別検定対象機械等は個別に検定を受ける6項判例なし
  • 対象は別表第三の機械等(型式検定対象を除く)
  • 登録個別検定機関が基準適合を審査して合格させる
  • 合格表示のない機械等は使用できない
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第44_2条型式検定型式ごとに検定を受け表示を付す7項・2号判例なし
  • 対象は別表第四の機械等で、型式単位の検定
  • 合格した型式には合格証の交付と表示が必要
  • 表示のない機械等は使用できない
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第44_3条型式検定合格証の有効期間等型式検定合格証にも有効期間がある2項判例なし
  • 有効期間は機械等の種類ごとに厚生労働省令で定める
  • 更新を受けるには改めて型式検定が必要
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第44_4条型式検定合格証の失効基準不適合等で合格証を失効させられる1項・3号判例なし
  • 構造や製造・検査設備が基準に適合しなくなった場合が対象
  • 違反表示や質問・検査への非協力も失効の事由になる
  • 厚生労働大臣が合格証の効力を失わせることができる
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第45条定期自主検査対象機械等は定期に自主検査し記録5項判例なし
  • 対象はボイラー等、政令で定める機械等
  • 特定自主検査は有資格の事業者本人か検査業者が実施
  • 特定自主検査は厚生労働大臣が定める基準に従う
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第46条登録設計審査等機関の登録設計審査等を行う機関は登録が必要4項・15号判例なし
  • 特定機械等の区分・地域の区分ごとに登録を申請する
  • 審査員・検査員の人数や指揮体制などの要件を満たす必要
  • 製造者等に支配されている者は登録を受けられない
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第46_2条登録の更新登録には有効期間があり更新が必要2項判例なし
  • 更新周期は五年以上十年以内で政令が定める期間ごと
  • 更新の際も登録時と同じ欠格事由・要件審査が準用される
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第47条設計審査等の義務等登録機関は正当理由なく検査等を拒めない4項判例なし
  • 求めがあれば遅滞なく設計審査等を行う義務がある
  • 設計審査は審査員、製造時等検査は検査員に実施させる
  • 検査方法から生じる危険を防ぐ措置も必要
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第47_2条変更の届出登録事項の変更は2週間以内に届出1項判例なし
  • 氏名・名称・住所や事務所の名称等の変更が対象
  • 変更の日から二週間以内に厚生労働大臣へ届出
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第48条業務規程業務規程を定めて事前に届け出る2項判例なし
  • 業務開始の二週間前までに厚生労働大臣に届け出る
  • 実施方法や料金等を規程に定めておく必要がある
  • 変更する場合も同様に事前届出が必要
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第49条業務の休廃止業務の休止・廃止は事前に届出1項判例なし
  • 業務の全部または一部の休止・廃止前にあらかじめ届出
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第50条財務諸表等の備付け及び閲覧等財務諸表等を備え置き利害関係人に公開4項・8号判例なし
  • 毎事業年度経過後三月以内に財務諸表等を作成
  • 作成後五年間、事務所に備えて置く
  • 利害関係人は閲覧・謄写等を請求できる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働安全衛生法 第37条(製造の許可) 詳細ページ
(製造の許可)
第三十七条特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
2都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
3第一項の許可の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、別表第一に掲げる機械等に係る特定機械等ごとに厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録設計審査等機関」という。)が行つた当該申請に係る特定機械等の設計が前項の基準のうち特定機械等の構造に係る部分に適合しているかどうかの審査(以下「設計審査」という。)の結果を記載した書類を添付して行わなければならない。ただし、第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が当該申請に係る特定機械等の設計審査の業務を行うときは、この限りでない。
労働安全衛生法 第38条(製造時等検査等) 詳細ページ
(製造時等検査等)
第三十八条特定機械等(別表第一第一号、第二号、第四号及び第八号に掲げる機械等に係るものに限る。以下この項及び次項並びに次条第一項において同じ。)を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が同項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。
2前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら登録設計審査等機関の検査を受けることができる。
一当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。
二当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該製造した者が当該他の者について前項の検査が行われることを希望しないとき。
3特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
労働安全衛生法 第39条(検査証の交付等) 詳細ページ
(検査証の交付等)
第三十九条登録設計審査等機関は、前条第一項又は第二項の検査(以下「製造時等検査」という。)に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。
2労働基準監督署長は、前条第三項の検査で、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。
3労働基準監督署長は、前条第三項の検査で、特定機械等の部分の変更又は再使用に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等の検査証に、裏書を行う。
労働安全衛生法 第40条(使用等の制限) 詳細ページ
(使用等の制限)
第四十条前条第一項又は第二項の検査証(以下「検査証」という。)を受けていない特定機械等(第三十八条第三項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第三項の裏書を受けていないものを含む。)は、使用してはならない。
2検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。
労働安全衛生法 第41条(検査証の有効期間等) 詳細ページ
(検査証の有効期間等)
第四十一条検査証の有効期間(次項の規定により検査証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された検査証の有効期間)は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。
2検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。
労働安全衛生法 第42条(譲渡等の制限等) 詳細ページ
(譲渡等の制限等)
第四十二条特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
労働安全衛生法 第43条 詳細ページ
第四十三条動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。
労働安全衛生法 第43_2条 詳細ページ
第四十三条の二厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第四十二条の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械等を使用している者へ厚生労働省令で定める事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
一次条第五項の規定に違反して、同条第四項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等
二第四十四条の二第三項に規定する型式検定に合格した型式の機械等で、第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(第四号及び別表第四第十四号において「規格等」という。)を具備していないもの
三第四十四条の二第六項の規定に違反して、同条第五項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等
四第四十四条の二第一項の機械等以外の機械等で、規格等を具備していないもの
労働安全衛生法 第44条(個別検定) 詳細ページ
(個別検定)
第四十四条第四十二条の機械等(次条第一項に規定する機械等を除く。)のうち、別表第三に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録個別検定機関」という。)が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。
2前項の規定にかかわらず、同項の機械等を輸入した者が当該機械等を外国において製造した者(以下この項において「外国製造者」という。)以外の者(以下この項において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないときは、当該外国製造者は、厚生労働省令で定めるところにより、自ら登録個別検定機関が個々に行う当該機械等についての検定を受けることができる。当該検定が行われた場合においては、当該機械等を輸入した者については、同項の規定は、適用しない。
3登録個別検定機関は、前二項の検定(以下「個別検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る機械等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該機械等を個別検定に合格させてはならない。
4個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、当該個別検定に合格した旨の表示を付さなければならない。
5個別検定に合格した機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
6第一項の機械等で、第四項の表示が付されていないものは、使用してはならない。
労働安全衛生法 第44_2条(型式検定) 詳細ページ
(型式検定)
第四十四条の二第四十二条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。
2前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において同項本文の機械等を製造した者(以下この項及び第四十四条の四において「外国製造者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら登録型式検定機関が行う検定を受けることができる。
一当該機械等を本邦に輸出しようとするとき。
二当該機械等を輸入した者が外国製造者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないとき。
3登録型式検定機関は、前二項の検定(以下「型式検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該型式を型式検定に合格させてはならない。
4登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、型式検定合格証を申請者に交付する。
5型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る。)についても、同様とする。
6型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
7第一項本文の機械等で、第五項の表示が付されていないものは、使用してはならない。
労働安全衛生法 第44_3条(型式検定合格証の有効期間等) 詳細ページ
(型式検定合格証の有効期間等)
第四十四条の三型式検定合格証の有効期間(次項の規定により型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された型式検定合格証の有効期間)は、前条第一項本文の機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。
2型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定を受けなければならない。
労働安全衛生法 第44_4条(型式検定合格証の失効) 詳細ページ
(型式検定合格証の失効)
第四十四条の四厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の機械等に係る型式検定合格証(第二号にあつては、当該外国製造者が受けた型式検定合格証)の効力を失わせることができる。
一型式検定に合格した型式の機械等の構造又は当該機械等を製造し、若しくは検査する設備等が第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認められるとき。
二型式検定を受けた外国製造者が、当該型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等で本邦に輸入されたものに、第四十四条の二第五項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付しているとき。
三厚生労働大臣が型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めてその職員をして当該型式検定を受けた外国製造者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所において、関係者に質問をさせ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避されたとき。
労働安全衛生法 第45条(定期自主検査) 詳細ページ
(定期自主検査)
第四十五条事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
2事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、当該事業者(事業者が法人である場合には、その代表者又は役員)で厚生労働省令で定める資格を有するものが自ら実施し、又はその使用する労働者で当該厚生労働省令で定める資格を有するもの若しくは第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。
3特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準に従つて行わなければならない。
4厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査(特定自主検査を除く。)の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。
5厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。
労働安全衛生法 第46条(登録設計審査等機関の登録) 詳細ページ
(登録設計審査等機関の登録)
第四十六条第三十七条第三項の登録(以下この条、次条、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の二第一項において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて、厚生労働省令で定める地域の区分ごとに、設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。
一次に掲げる機械等に係る特定機械等設計審査及び製造時等検査
イ別表第一第一号又は第二号に掲げる機械等
ロ別表第一第四号に掲げる機械等
ハ別表第一第八号に掲げる機械等
二次に掲げる機械等に係る特定機械等設計審査
イ別表第一第三号又は第五号に掲げる機械等
ロ別表第一第六号又は第七号に掲げる機械等
2次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二第五十三条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3厚生労働大臣は、第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。
一設計審査を実施する者(別表第四の二第一号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「審査員」という。)の数が同表第二号に掲げる数以上であること。
二審査員であつて別表第四の三に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有するものが審査員を指揮するとともに設計審査の業務を管理するものであること。
三製造時等検査を行う者にあつては、別表第五の上欄に掲げる機械等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を用いて製造時等検査を行うものであること。
四製造時等検査を行う者にあつては、製造時等検査を実施する者(別表第六第一号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「検査員」という。)の数が同表第二号に掲げる数以上であること。
五製造時等検査を行う者にあつては、検査員であつて別表第七に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有するものが検査員を指揮するとともに製造時等検査の業務を管理するものであること。
六登録申請者が、特定機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において設計審査等の業務を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。
ロ登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
4登録は、登録設計審査等機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一登録年月日及び登録番号
二氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三事務所の名称及び所在地
四第一項の区分
労働安全衛生法 第46_2条(登録の更新) 詳細ページ
(登録の更新)
第四十六条の二登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2前条第二項から第四項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
労働安全衛生法 第47条(設計審査等の義務等) 詳細ページ
(設計審査等の義務等)
第四十七条登録設計審査等機関は、設計審査等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計審査等を行わなければならない。
2登録設計審査等機関は、設計審査を行うときは審査員にこれを実施させ、製造時等検査を行うときは検査員にこれを実施させなければならない。
3登録設計審査等機関は、第三十七条第二項の基準のうち構造に係る部分及び厚生労働大臣が定める方法に従つて、かつ、公正に設計審査等を行わなければならない。
4登録設計審査等機関は、製造時等検査を行うときは、製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
労働安全衛生法 第47_2条(変更の届出) 詳細ページ
(変更の届出)
第四十七条の二登録設計審査等機関は、第四十六条第四項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更の日から二週間以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
労働安全衛生法 第48条(業務規程) 詳細ページ
(業務規程)
第四十八条登録設計審査等機関は、設計審査等の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、設計審査等の業務の開始の日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程には、設計審査等の実施方法、設計審査等に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
労働安全衛生法 第49条(業務の休廃止) 詳細ページ
(業務の休廃止)
第四十九条登録設計審査等機関は、設計審査等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
労働安全衛生法 第50条(財務諸表等の備付け及び閲覧等) 詳細ページ
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第五十条登録設計審査等機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百二十三条第一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2設計審査等を受けようとする者その他の利害関係人は、登録設計審査等機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号及び第四号の請求をするには、登録設計審査等機関の定めた費用を支払わなければならない。
一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の請求
三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
3設計審査等を受けようとする者その他の利害関係人は、登録設計審査等機関が設計審査等に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約(以下この項において「損害保険契約」という。)を締結しているときは、登録設計審査等機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号及び第四号の請求をするには、登録設計審査等機関の定めた費用を支払わなければならない。
一損害保険契約の契約内容を記載した書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の請求
三第一号の書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
4登録設計審査等機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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