労働安全衛生法 昭和四十七年法律第五十七号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第49条業務の休廃止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制/機械等に関する規制ステップ 1 / 1 機械等に関する規制機械等に関する規制について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
労働安全衛生法 第49条(業務の休廃止)
(業務の休廃止)
第四十九条登録設計審査等機関は、設計審査等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一次情報