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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ労働安全衛生法 第47条(設計審査等の義務等)
(設計審査等の義務等)
第四十七条登録設計審査等機関は、設計審査等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計審査等を行わなければならない。
2登録設計審査等機関は、設計審査を行うときは審査員にこれを実施させ、製造時等検査を行うときは検査員にこれを実施させなければならない。
3登録設計審査等機関は、第三十七条第二項の基準のうち構造に係る部分及び厚生労働大臣が定める方法に従つて、かつ、公正に設計審査等を行わなければならない。
4登録設計審査等機関は、製造時等検査を行うときは、製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働安全衛生法 第47条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。