免許等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
労働安全衛生法72条から77条までは、就業制限業務等に必要な「免許」「免許試験」「技能講習」「登録教習機関」の仕組みを定めています。免許の交付・取消しの要件、免許試験を都道府県労働局長や指定試験機関がどう実施するか、技能講習の実施と修了証の扱い、教習機関の登録要件・更新期間までを一体で整理しています。
| 制度 | 実施主体 | 対象・内容 | 有効期間/更新等 |
|---|---|---|---|
| 免許 | 都道府県労働局長(免許証交付) | 免許試験合格者等 | 有効期間を設けられる |
| 免許試験 | 都道府県労働局長 | 学科・実技試験 | 教習修了1年以内等は免除可 |
| 指定試験機関 | 厚労大臣が指定 | 試験事務の全部・一部 | ― |
| 技能講習 | 講習を行う者 | 学科講習・実技講習 | 修了者に修了証を交付 |
| 登録教習機関 | 都道府県労働局長が登録 | 技能講習・教習を実施 | 5年以上10年以内で更新 |
免許等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。