労働安全衛生法 / テーマ別まとめ

免許等

免許等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

労働安全衛生法72条から77条までは、就業制限業務等に必要な「免許」「免許試験」「技能講習」「登録教習機関」の仕組みを定めています。免許の交付・取消しの要件、免許試験を都道府県労働局長や指定試験機関がどう実施するか、技能講習の実施と修了証の扱い、教習機関の登録要件・更新期間までを一体で整理しています。

免許等
制度実施主体対象・内容有効期間/更新等
免許都道府県労働局長(免許証交付)免許試験合格者等有効期間を設けられる
免許試験都道府県労働局長学科・実技試験教習修了1年以内等は免除可
指定試験機関厚労大臣が指定試験事務の全部・一部―
技能講習講習を行う者学科講習・実技講習修了者に修了証を交付
登録教習機関都道府県労働局長が登録技能講習・教習を実施5年以上10年以内で更新
  • 免許を与えない者・免許の種類に応じた欠格要件の詳細は省令で定める
  • 61条1項の免許で心身の障害により与えないことがある場合の基準は省令で定める
  • 免許取消し・停止(6月以内等)の対象事由の詳細は74条2項各号による
  • 指定試験機関の指定基準・欠格事由の詳細は75条の3による
  • 登録教習機関の設備・人員・合格率95%以上等の登録要件は77条2項各号による
  • 登録取消し後、最大10年の範囲で登録禁止期間を都道府県労働局長が指定できる
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免許等

免許等について、条文は何を定めているか。

第72条免許免許試験合格者等に免許証を交付する4項・2号判例なし
  • 免許試験合格者か省令で定める資格者に免許証を交付する
  • 取消しの日から1年を経過しない者などには免許を与えない
  • 61条1項〈就業制限〉の免許は心身の障害等を理由に与えないことがある
  • 与えない場合は事前通知し、求めがあれば意見聴取させる
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第73条免許に有効期間を設け、更新要件を課せる2項判例なし
  • 免許には有効期間を設けることができる
  • 更新申請時は省令の要件を満たさないと更新できない
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第74条免許の取消し等事故・違反があれば免許を取消・停止できる3項・5号判例なし
  • 72条2項2号〈免許 前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者〉に該当したときは必ず免許を取り消す
  • 重大事故や法令違反等は取消しか6月以内の停止ができる
  • 3号該当での取消し後も事情次第で再免許を受けられる
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第74_2条厚生労働省令への委任免許証交付の手続等は省令に委任1項判例なし
  • 免許証交付の手続その他必要な事項は省令で定める
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第75条免許試験免許試験は都道府県労働局長が実施5項判例なし
  • 学科試験・実技試験またはいずれかで実施する
  • 教習修了1年以内の者等は試験の全部・一部を免除できる
  • 受験資格・試験科目等は省令で定める
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第75_2条指定試験機関の指定厚労大臣が指定試験機関に試験事務を行わせられる3項判例なし
  • 指定は試験事務を行おうとする者の申請による
  • 指定後は都道府県労働局長は当該事務を行わない
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第75_3条指定の基準指定の可否を判断する基準を定める2項・8号判例なし
  • 実施計画・経理的技術的基礎が適正であることが必要
  • 他に指定を受けた者がいないことが前提
  • 一般社団・財団法人以外や取消し後2年未満等は指定不可
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第75_4条役員の選任及び解任役員の選任・解任は大臣認可が必要2項判例なし
  • 役員の選任・解任は大臣の認可がなければ効力を生じない
  • 法令違反等があれば大臣は解任を命じられる
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第75_5条免許試験員合否判定は免許試験員に行わせる4項判例なし
  • 判定事務は省令の要件を備えた免許試験員に行わせる
  • 選任時・変更時は大臣へ届け出る
  • 違反等があれば大臣は解任を命じられる
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第75_6条試験事務規程試験事務規程を定め大臣の認可を受ける3項判例なし
  • 事務開始前に規程を定め認可を受け、変更時も同様
  • 規程が不適当なら大臣は変更を命じられる
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第75_7条事業計画の認可等事業計画・収支予算は毎年度大臣認可2項判例なし
  • 年度開始前に事業計画・収支予算の認可を受ける
  • 年度終了後3月以内に事業報告書・収支決算書を提出
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第75_8条秘密保持義務等役員・職員に秘密保持義務、公務員とみなす2項判例なし
  • 役員・職員(免許試験員含む)は試験事務の秘密を漏らせない
  • 刑法等の罰則適用では公務に従事する職員とみなす
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第75_9条監督命令大臣は監督上必要な命令ができる1項判例なし
  • 施行に必要なときは試験事務に関し監督命令を出せる
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第75_10条試験事務の休廃止試験事務の休止・廃止は大臣許可制1項判例なし
  • 全部または一部の休止・廃止には大臣の許可が必要
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第75_11条指定の取消し等違反時は指定取消・業務停止となる2項・5号判例なし
  • 75条の3第2項3号〈指定の基準 申請者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。〉・5号該当時は必ず指定を取り消す
  • 各種命令違反等は取消しか期間を定めた停止ができる
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第75_12条都道府県労働局長による免許試験の実施休廃止・取消時は労働局長が試験事務を代行2項判例なし
  • 休止・停止・実施困難な事情があれば労働局長が自ら実施
  • 引継ぎ等の必要事項は省令で定める
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第76条技能講習技能講習は学科・実技講習で実施し修了証を交付3項判例なし
  • 別表第十八の区分ごとに学科講習・実技講習で行う
  • 修了者には技能講習修了証を交付する
  • 受講資格・手続等は省令で定める
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第76_2条技能講習修了証の不正交付等への対処修了証の不正交付には回収等を命じられる2項判例なし
  • 正規の交付以外は修了証や紛らわしい書面を交付できない
  • 不正交付時は労働局長が回収等の措置を命じられる
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第77条登録教習機関技能講習・教習を行う機関は登録制8項・4号判例なし
  • 要件を満たせば都道府県労働局長は登録しなければならない
  • 教習は合格率95%以上等の要件が必要
  • 登録は5年以上10年以内の政令で定める期間ごとに更新が必要
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働安全衛生法 第72条(免許) 詳細ページ
(免許)
第七十二条第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。)は、第七十五条第一項の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。
2次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
一第七十四条第二項(第三号を除く。)の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者
二前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者
3第六十一条第一項の免許については、心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。
4都道府県労働局長は、前項の規定により第六十一条第一項の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該免許を申請した者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、都道府県労働局長の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
労働安全衛生法 第73条 詳細ページ
第七十三条免許には、有効期間を設けることができる。
2都道府県労働局長は、免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、当該免許を受けた者が厚生労働省令で定める要件に該当するときでなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。
労働安全衛生法 第74条(免許の取消し等) 詳細ページ
(免許の取消し等)
第七十四条都道府県労働局長は、免許を受けた者が第七十二条第二項第二号に該当するに至つたときは、その免許を取り消さなければならない。
2都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間(第一号、第二号、第四号又は第五号に該当する場合にあつては、六月を超えない範囲内の期間)を定めてその免許の効力を停止することができる。
一故意又は重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故を発生させたとき。
二当該免許に係る業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。
三当該免許が第六十一条第一項の免許である場合にあつては、第七十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める者となつたとき。
四第百十条第一項の条件に違反したとき。
五前各号に掲げる場合のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定めるとき。
3前項第三号に該当し、同項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
労働安全衛生法 第74_2条(厚生労働省令への委任) 詳細ページ
(厚生労働省令への委任)
第七十四条の二前三条に定めるもののほか、免許証の交付の手続その他免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
労働安全衛生法 第75条(免許試験) 詳細ページ
(免許試験)
第七十五条免許試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。
2前項の免許試験(以下「免許試験」という。)は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。
3都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して一年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
4前項の教習(以下「教習」という。)は、別表第十七に掲げる区分ごとに行う。
5免許試験の受験資格、試験科目及び受験手続並びに教習の受講手続その他免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
労働安全衛生法 第75_2条(指定試験機関の指定) 詳細ページ
(指定試験機関の指定)
第七十五条の二厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に前条第一項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2前項の規定による指定(以下第七十五条の十二までにおいて「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3都道府県労働局長は、第一項の規定により指定試験機関が試験事務の全部又は一部を行うこととされたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
労働安全衛生法 第75_3条(指定の基準) 詳細ページ
(指定の基準)
第七十五条の三厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
二経理的及び技術的な基礎が、前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。
2厚生労働大臣は、前条第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
一申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二申請者が行う試験事務以外の業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三申請者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
四申請者が第七十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
五申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。
六申請者の役員のうちに、次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者があること。
労働安全衛生法 第75_4条(役員の選任及び解任) 詳細ページ
(役員の選任及び解任)
第七十五条の四試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
労働安全衛生法 第75_5条(免許試験員) 詳細ページ
(免許試験員)
第七十五条の五指定試験機関は、試験事務を行う場合において、免許を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、免許試験員に行わせなければならない。
2指定試験機関は、免許試験員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3指定試験機関は、免許試験員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。免許試験員に変更があつたときも、同様とする。
4厚生労働大臣は、免許試験員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該免許試験員の解任を命ずることができる。
労働安全衛生法 第75_6条(試験事務規程) 詳細ページ
(試験事務規程)
第七十五条の六指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
労働安全衛生法 第75_7条(事業計画の認可等) 詳細ページ
(事業計画の認可等)
第七十五条の七指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
労働安全衛生法 第75_8条(秘密保持義務等) 詳細ページ
(秘密保持義務等)
第七十五条の八指定試験機関の役員若しくは職員(免許試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(免許試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
労働安全衛生法 第75_9条(監督命令) 詳細ページ
(監督命令)
第七十五条の九厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
労働安全衛生法 第75_10条(試験事務の休廃止) 詳細ページ
(試験事務の休廃止)
第七十五条の十指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
労働安全衛生法 第75_11条(指定の取消し等) 詳細ページ
(指定の取消し等)
第七十五条の十一厚生労働大臣は、指定試験機関が第七十五条の三第二項第三号又は第五号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第七十五条の三第二項第六号に該当するとき。
三第七十五条の五第一項から第三項まで、第七十五条の七又は前条の規定に違反したとき。
四第七十五条の六第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五第百十条第一項の条件に違反したとき。
労働安全衛生法 第75_12条(都道府県労働局長による免許試験の実施) 詳細ページ
(都道府県労働局長による免許試験の実施)
第七十五条の十二都道府県労働局長は、指定試験機関が第七十五条の十の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとする。
2都道府県労働局長が前項の規定により試験事務を自ら行う場合、指定試験機関が第七十五条の十の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、又は前条の規定により厚生労働大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。
労働安全衛生法 第76条(技能講習) 詳細ページ
(技能講習)
第七十六条第十四条又は第六十一条第一項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、別表第十八に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。
2技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。
3技能講習の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
労働安全衛生法 第76_2条(技能講習修了証の不正交付等への対処) 詳細ページ
(技能講習修了証の不正交付等への対処)
第七十六条の二何人も、前条第二項の規定により技能講習修了証を交付する場合を除くほか、技能講習修了証又はこれと紛らわしい書面を交付してはならない。
2都道府県労働局長は、技能講習の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、前項の規定に違反して技能講習修了証を不正に交付し、又はこれと紛らわしい書面を交付した者に対し、当該技能講習修了証又はこれと紛らわしい書面の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
労働安全衛生法 第77条(登録教習機関) 詳細ページ
(登録教習機関)
第七十七条第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録(以下この条において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、技能講習又は教習を行おうとする者の申請により行う。
2都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。
一別表第十九の上欄に掲げる技能講習又は教習については、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備及び施設を用いて行うものであること。
二技能講習にあつては別表第二十各号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上であり、教習にあつては別表第二十一の上欄に掲げる教習に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が教習を実施し、その人数が事業所ごとに二名以上であること。
三技能講習又は教習の業務を管理する者(教習にあつては、別表第二十二の上欄に掲げる教習に応じ、同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。)が置かれていること。
四教習にあつては、前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを修了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。
3第四十六条第二項及び第四項の規定は第一項の登録について、第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十二条の二、第五十三条第一項(第四号を除く。)並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4都道府県労働局長は、前条第二項の規定による命令に従わない登録教習機関に対して、前項において準用する第五十三条第一項第五号の規定により登録を取り消したときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が第一項の規定による登録を受けることができない期間を指定することができる。
5登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
6第二項並びに第四十六条第二項及び第四項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第四十六条第二項各号列記以外の部分中「登録」とあるのは「第七十七条第一項の登録(以下この条において同じ。)」と、同条第四項中「登録設計審査等機関登録簿」とあるのは「登録教習機関登録簿」と読み替えるものとする。
7登録教習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習又は教習の実施に関する計画を作成し、これに基づいて技能講習又は教習を実施しなければならない。
8登録教習機関は、公正に、かつ、第七十五条第五項又は第七十六条第三項の規定に従つて技能講習又は教習を行わなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。