労働安全衛生法 昭和四十七年法律第五十七号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第76_2条技能講習修了証の不正交付等への対処

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条文原文

原文ママ
労働安全衛生法 第76_2条(技能講習修了証の不正交付等への対処)
(技能講習修了証の不正交付等への対処)
第七十六条の二何人も、前条第二項の規定により技能講習修了証を交付する場合を除くほか、技能講習修了証又はこれと紛らわしい書面を交付してはならない。
2都道府県労働局長は、技能講習の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、前項の規定に違反して技能講習修了証を不正に交付し、又はこれと紛らわしい書面を交付した者に対し、当該技能講習修了証又はこれと紛らわしい書面の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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